業務ブログ
令和4年度の育児休業関連の改正について②
皆さんこんにちは
社労士の藤武です。
当社久守が11/17にブログにてアップした「令和4年度の育児休業関連の改正について」シリーズでお届けします。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化のうち雇用環境整備について解説します。
今回の改正の一つとして育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するために、育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、企業は次の4つのうちいずれかの措置を講ずることとされました。また、義務としては1つとしていますが、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等( 相談窓口設置)
③育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④育児休業 ・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
なお、これらの雇用環境整備の措置は、労働者が派遣労働者である場合は派遣元(派遣会社)が、移籍出向者である場合は出向先が、在籍出向者である場合は、労務管理がどのように分担されているかによって、それぞれのケースごとに判断されるべきものとされています。
通常は給与の支払いや時間管理をしている事業主が行うこととなるでしょう。
この雇用環境のあ整備は、男女問わずに対象とする必要があり、仮に育児期の従業員がいない事業場であっても、育児休業の申出対象となる子には、養子縁組等も含まれているため、すべての事業主が行う必要があることに注意する必要があります。
今回、改正によりこれらを実施しなければならないわけですが、このうち①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施が最も活用しやすいと考えます。また、その際に③も情報提供をすることで国が求める複数の措置を行ったことにもなります。
年に一度の研修の実施をご計画されることなどをお勧めします。
社会保険労務士法人アシストでは、このような研修も実施させていただくこともできますので、是非ご検討ください。
藤武雅之