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令和4年度の育児休業関連の改正について①
みなさん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。11月も半ばに入り、今年も残すところ1ヶ月半をきりましたね。
年末に近づくにつれ、なんとなく慌ただしく感じられます。
だんだん寒くなってきていますし、体調管理には十分にお気をつけくださいね。
今回から、来年4月以降、順次改正される「育児・介護休業法」について、触れていきたいと思います。
来年4月以降、「育児・介護休業法」が改正されます。
主な改正スケジュールは下記のとおりです。
【令和4年4月1日施行】
- 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備
2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向の確認の措置
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】
- 育児休業取得状況の公表の義務化
上記の改正により事業所様の方でも「育児介護休業規程」の改定や、従業員の皆様への周知、実際に取得される方の対応なども必要となります。
次回以降、各項目について、詳しく解説していきます。