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令和4年度の育児休業関連の改正について①

みなさん、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。11月も半ばに入り、今年も残すところ1ヶ月半をきりましたね。

年末に近づくにつれ、なんとなく慌ただしく感じられます。

だんだん寒くなってきていますし、体調管理には十分にお気をつけくださいね。

 

今回から、来年4月以降、順次改正される「育児・介護休業法」について、触れていきたいと思います。

 

来年4月以降、「育児・介護休業法」が改正されます。

主な改正スケジュールは下記のとおりです。

 

令和4年4月1日施行

  • 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備

2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向の確認の措置

 

  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

令和4年10月1日施行

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 

  • 育児休業の分割取得

 

令和5年4月1日施行

  • 育児休業取得状況の公表の義務化

 

上記の改正により事業所様の方でも「育児介護休業規程」の改定や、従業員の皆様への周知、実際に取得される方の対応なども必要となります。

 

次回以降、各項目について、詳しく解説していきます。


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