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働き方改革シリーズ①-2「年次有給休暇の確実な取得」について
皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
「働き方改革」法改正シリーズの1つ目のテーマ「年次有給休暇の確実な取得」について、今回は「年次有給休暇の付与についての会社の義務」について解説していきます。
前回のブログでは、有給休暇が発生する条件・日数についてお伝えしましたが、会社が義務として年間5日間の有給休暇を取得させなくてはならない従業員は一体だれになるのか・・・
対象者は「年間10日」有給休暇が付与される従業員となります。
・原則的な付与日数
・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の従業員の付与日数
常勤の従業員様は当然のこと、短時間のパート・アルバイトであっても働く日数・勤続年数によって有給休暇が10日付与される場合は、年間5日間の有給休暇取得義務の対象になるということですね。
次に具体的に会社は有給休暇取得のために何をしないといけないのか。大きく3つのパターンに分けると。
① 過去の実績から年間5日間の有給休暇取得は確実だ
→ 特に対策をする必要はありません。
② 過去の実績から年間5日間の有給休暇取得することは難しく、全従業員を一斉に休ませることは難しい
→ 各従業員から休暇取得の希望を聞き、年間の休暇取得計画を作成して取得状況を数か月ごとにチェックしていきましょう
③ 過去の実績から年間5日間の有給休暇取得することは難しく、全従業員を一斉に休ませる
【例えば】お盆やゴールデンウィーク、年末年始に全従業員一斉に有給休暇を与えて大型連休にするといった取組みです。
→ この制度は年次有給休暇の計画的付与といい、就業規則で定め、さらに労使協定(会社と従業員の間での書面の取り交わし)が必要となります。
社会保険労務士法人アシストでは、それぞれの状況にあった最適な対策をご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。