>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 労働法解釈 解雇①

業務ブログ

労働法解釈 解雇①

社会保険労務士の藤武です。

労働法という言葉は存在しませんが、労働に関する法令を総称して労働法とよぶことが多く、その法令は多岐にわたります。

ここでは、その労働法の中で通常定義され、一般的に実務に直結するものの中で非常に経営に影響が大きいものを取り上げ、それを多方面から解釈していこうと思います。

最初のテーマは「解雇」。解雇とはどのような定義で法的に位置づけられ、解釈、義務などを確認していきます。

まず、解雇とは何か。どのような法的解釈がなされているのかをみていきましょう。

 

「解雇」とは、使用者からの労働契約の解約を指します。労働とは契約の一種であり、使用者は労働の提供を受ける権利とともに賃金を支払う義務が生じます。

対する労働者は労働を提供する義務があるとともに賃金を受け取る権利を有します。

解雇は、いわゆるその企業を退職する一つの類型です。

退職する類型にはほかに、労働期間の満了、労働者の自己都合退職、定年、労働者の死亡などがあり、特に労働契約期間の満了による退職は解雇ではない点で誤解されることがよくあります。

 

一般的に解雇は、契約期間に定めがない労働契約において、「使用者が」「解約」するものです。

本来民法では、契約期間に定めがない場合は、当事者がいつでも解約をすることができ、その申し込み後2週間を経過することで雇用は終了するとされています。

ただし、労働者にとっては、その規定のままでは2週間で職を失うこととなり、生活を脅かすことになるため、労働基準法は使用者に30日前に解雇の予告等の義務を課しています。これは労働者保護のための規定です。

このように一般法である民法で規定されていることを補完する法律を特別法と呼び、特別法が存在する場合は、一般法よりも特別法を優先することになっています。

労働基準法は、民法の特別法であり、労働者保護を目的として存在することを理解したいところです。

次回は「使用者が労働者を解雇する権利」についてお伝えいたします。。


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。