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こんなときどうする?①「住民税の通知書が初めて届いた!」

皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。

さて、私の担当回では、
「こんなときどうする?」をテーマに、タイムリーな話題について、

社長と社労士との問答方式で解説してきます。ぜひご期待ください!

今回は「住民税の通知書が初めて届いた!」です。

社長  先生、A市役所から大きな封筒が届いて、開けてみたら
「住民税決定通知書」と書いているんです。

初めて届いたんですが、どうしたらいいでしょうか?
それもB市やC市からも同じような書類が来てるんですが・・・。

社労士 社長、それは「住民税の特別徴収」といいまして、
従業員が各市町村に納める住民税を、
企業が代わりに
納めるための書類ですね。

毎年この時期になると各企業宛にごそっと送られてきますね。

社長  そうなんですか!
うちは、昔から住民税は各個人に納付してもらっていて、
今後もそのつもりでした。

特に何も手続きしていなかったはずですが・・・

社労士 実は、昨年ぐらいから、市町村が特別徴収への強制的な切替えを
強化しており、
これまで実施していなかった企業についても
突然このような書類が届くようです。

びっくりしますよね!

社長  それなら仕方ないですね。
で、今後、どうすればよいのでしょうか?

社労士 通知書には、従業員の名前と、6月から5月まで毎月〇〇円と
記載された表が記載されています。

この表の金額を、毎月の給与から天引きしてください。
項目は「住民税」で結構です。
そして、市町村ごとに、同じ市町村に居住する従業員の分を
まとめて
「納付書」にて納付をお願いします。

社長  なるほど。結構面倒ですね・・・(汗)
ところで、B市からの書類に、3月末に退職したEさんの
名前があります。

退職している場合でも納めないといけないのでしょうか?

社労士 いえ!
退職している方については、天引き・納付する必要はありません。

ただし、市町村に「給与所得者の異動届出書」という書類を
提出する必要があります。

これを提出すると、後日退職者の住民税が0円に変更された書類が
届きますので、
納付は不要になります。

社長  なるほど。
ちゃんと確認しておかないと、誤って退職者の分まで
納めてしまいそうですね・・・

社労士 はい、今後は退職者の手続きの時は、
社会保険や雇用保険の喪失だけでなく、
異動届出書の提出も必要になるので注意が必要ですね!

社長  わかりました。
でも、毎月住民税を給与から天引きするのは
結構手間がかかりそうです。
ただでさえ忙しい月末に給与計算の時間が増えそうです・・・(涙)

社労士 社長、弊事務所では給与計算業務も行っておりまして、
もちろん住民税についてもきちんと控除して計算できますよ。

社長  よし!この機会に先生のところに給与計算をお任せします。
これで心置きなく業務に集中できます!

いかがでしたでしょうか。
毎月きちんと控除しておかないと、後から面倒なことになりますので、
しっかりと確認が必要ですね!

それでは、次回をお楽しみに!


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