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令和元年5月1日

皆さんこんにちは!

社会保険労務士の藤武です。

本日から令和のスタートとなり、新年さながらのイベント感を満喫された方も多いのではないでしょうか。

さて、本日5月1日は、社労士的と個人的に大きな節目となりました。

まず我々は法律に基づいて業務を行っています。
我が国の法律はすべて元号が使用されていますので、これまでの手続き様式はすべて令和に書き換えられ、この先の法令の措置が平成から令和に読み替えられていきます。
たとえば本年4月1日からは時間外労働について法律上に上限が設けられました。
具体的には、いわゆる残業の上限が月45時間、年360時間以内に「法律で」定められました。
ただしこの措置は、中小事業主については、法律制定時点では平成32年4月からの適用とされています。
これが「令和2年4月」からの適用とされることになります。
同様に、月60時間を超える残業について割増率を50%に引き上げることについても、令和5年4月からになります。

これまで平成で読み慣れていましたので、当分は頭の中で変換しながら業務をすることとなるでしょう。

そして、個人的な節目は、本日令和元年5月1日をもって、にしむら社会保険労務士事務所との合併、行政書士事務所アシストの設立そして事務所の移転を行いました。

より一層のサービス向上に努めてまいります。
これまでと変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

藤武雅之


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