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出産・育児に関する給付・制度
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
11月に入り、そろそろ紅葉の見頃を迎えているところも多いでしょうか?
今年はどこかに紅葉を見に行きたいなと思っています。
さて、今回は出産・育児に関する制度について書いてみたいと思います。
ここ最近、私の周りでは出産を控えた方や育児をしている方が多くいます。
以前までは働いていても「出産を機に退職、、、」という人も多くいましたが、
今は「育児休業を取得して復職する」という人の方が多いのではないでしょうか。
出産・育児休業に関する制度には以下のものがあります。
健康保険 : 出産育児一時金、出産手当金
健康保険・厚生年金保険 : 保険料免除
雇用保険 : 育児休業給付金
まず、社会保険に加入している従業員、もしくはその被扶養者が出産した場合は、健康保険より「出産育児一時金」というものが支給されます。(現在42万円)
今はほとんどの医療機関で、窓口での精算となっており、ご自身で請求するということは少なくなっていると思いますが、健康保険より一時金が支給されています。
次にお休みをしている間の休業補償についてですが、
出産日(予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日について、健康保険より「出産手当金」が支給されます。こちらは保険料の計算のもととなる標準報酬月額の3分の2の額が支給されます。
毎月の給与が30万円の方であれば、ざっくりですが1日あたり6,700円程です。
出産日後56日を経過した日から子が1歳に達する日の前日まで(保育所等に入所できない場合は最大2歳まで)について、雇用保険より「育児休業給付金」が支給されます。こちらは最初の180日間は休業前6ヵ月の給与額の平均の100分の67、180日経過後は100分の50が支給されます。
毎月の給与が30万円の方であれば、最初の180日は1日あたり6,700円程、その後は5,000円程ですね。
また上記お休みをされている期間は社会保険料が事業所負担、被保険者負担ともに免除されます。
出産日以前42日から育児休業終了時(最大2歳まで)は、社会保険料の支払いがなく、何かしらの給付が受給されます。
育児休業をする方にとっては手厚い制度となっているのですね。
また、会社様にとってもこれから育児休業を取得される方がいらっしゃいましたら、
活用していただける「両立支援助成金」というものがあります。
今後、育児休業を取得される従業員さまがいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
これは前日、友人とランチに行ったお店の前菜です。
このカラフルさに少しびっくりしましたが、どれもお野菜と穀物を使った健康に良いメニューです。
おいしく頂きました☆