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年末!?

こんにちは!
大阪オフィスの宮本久美子です。

すっかり秋めいてまいりました。
四季の中では秋が一番好きなのでうれしい季節の到来にわくわくしてます。
でもこの大好きな季節はあっという間に過ぎてしまうのですね・・・
秋が過ぎればもう年末です。

ということで、今回は年末に行う業務の中から年末調整について考えてみましょう。
まず年末調整とは・・・?

じつは、皆さんの毎月の給与額から天引きしている所得税額はおおよその金額です。
そこで一年間の給与額が確定した時点でその年に納めるべき正確な所得税額を計算し、天引き額の合計と比べて還付又は徴収するといった調整をする必要があります。
つまり年末調整とは「所得税額の調整」のことです。

なんでおおよそ?
毎月の給与から正確な所得税額を天引きしてたらいいやん!
と思いませんか?

残念ながら、それが出来ないからおおよその金額で天引きしているのですね・・・
所得税とはどのように計算されるのでしょうか?

一年間の所得から所得控除を差引いた課税所得に対し税率を適用し税額を計算します。

う~ん。わかりにくい!
簡単にいうと、支給された給与額に単純に税率を掛けるのではなく、給与額から「控除できる金額」をすべて減らした額に税率を掛けるのだということです。

さて、この給与額から「控除できる金額」ってなんでしょう?
大きく給与所得控除額と所得控除額に分けることができます。

まずは給与所得控除額について・・・
サラリーマンが会社で働くために必要な経費には課税しなくてよいですよと国が決めた控除額のことです。経費とはたとえばスーツ代とかカバン代をイメージしてください。
自営業者等ならその都度経費として計上できますが、サラリーマンはそうもいきませんので国があらかじめ決めてあげようということです。
ですのでこれはサラリーマンしか対象となりません。控除の額は給与の額によって変わります。給与が多いと控除額も多くなります。

次に所得控除額について・・・
人的控除と物的控除にわけることができます。

人的控除とは字のごとく人に関わる控除です。たとえば、
基礎控除・・・すべての方対象です。
配偶者(特別)控除・・・世帯主の年収と配偶者の年収によりますが配偶者の年収が150万円以下なら最大額を受けることができます。
扶養控除・・・対象となる扶養者は今年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人です。
障害者控除・・・対象となるのはご自身や生計同一の配偶者や扶養親族が一定の障害を持った方です。
寡婦控除・・・対象となるのは夫と離婚や死別をしてしまった妻です。※所得要件あり
寡夫控除・・・対象となるのは妻と離婚や死別をしてしまい子供を養っている夫です。※所得要件あり
勤労学生控除・・・対象となるのは学生です。※所得要件あり
などなどです。

こちらは「扶養控除等申告書」に必要事項を記入して会社に提出することにより、あてはまる控除額を所得から控除します。このことから「扶養控除等申告書」は正しく記載する必要のある重要な書類であることがわかります。

つぎに物的控除を見てみましょう。
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等の掛け金などがそれに当たります。
そうです!「保険料控除申告書」と一緒に会社に提出している保険料の証明書等のことですね。
10月初旬ごろからご自宅あてに届く証明書をなくさないようにしましょう。
「控除できる金額」ってたくさんあるんですね。。。

給与額から「控除できる金額」をすべて控除した後の金額を課税所得といいます。

給与額 - 給与所得控除額 - 所得控除額 = 課税所得

この課税所得にその額に応じた所得税率を掛けて本来納めるべき所得税額を計算します。

課税所得 × 所得税率 =所得税額

あっ住宅ローンを借りている方で住宅ローン減税の対象の方は
この確定した所得税から住宅ローン控除額を差引きますので
忘れず会社に必要書類を提出してくださいね。※初回は確定申告してください。

と長々書きましたが・・・
年末にならないと控除できる金額がわからないので、毎年「年末調整」をしてるんですね。
また、会社に提出する書類の内容を正確に記載しておかないと控除できる金額が正しく計算できないこともわかりました。書類は期限までに正しく提出することをお勧めします。
もし提出し忘れたものがある場合、ご自身で年明けに確定申告をすればきちんと所得税の調整できますのでご安心ください。

さて、会社に提出する書類についてですが、今年は一枚増えてます。
先に出てきた「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」ともう一枚「配偶者控除等申告書」が増えました。
なぜなら、今年の年末調整から大きく配偶者控除について変わったからです。

変更点
①世帯主本人の給与の収入額が1,220万円を超える場合は配偶者控除を受けれなくなりました。
②世帯主本人の給与の収入額により段階的に配偶者控除の額が少なくなりました。
③配偶者特別控除の枠が広がりました。世帯主の給与の収入額が1120万円以下なら配偶者の収入額が150万円以下まで配偶者控除と同額の38万円の控除があります。また配偶者の収入額が201万円以下まで配偶者特別控除があります。

つまりは
①②は世帯主の収入が多いとその配偶者が無収入でも配偶者控除の金額が減ったり、またはゼロになるということです。
③は配偶者が103万円以上の収入があったとしても150万円以下なら配偶者控除と同額の控除額があるということです。また配偶者の収入が201万円以下であれば配偶者特別控除を受けれる可能性があります。(※納税者の所得要件あり)

ということで、今回の変更により配偶者控除、配偶者特別控除額を計算するには納税者本人の収入と配偶者の収入額どちらも必要になりました。この必要な記載事項が増えたため「配偶者控除等申告書」を一枚の別用紙にしたようです。
控除できる金額を正確に計算するためには「配偶者控除等申告書」も正しく記載する必要があります。
提出書類が増えて面倒ですが、年末調整で正しい所得税を計算するには提出すべき書類すべてに必要な情報を正しく記載しすることが大切ですね。

それでは簡単ですが、年末調整についてのお話はそろそろ終わりにします。
長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただけた方ありがとうございました。
それではまた次回~!

 

↓ 私と娘のお気に入りの映画 「セトウツミ」のロケ地 いつもの場所です(笑)


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