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法改正情報(H29.10月)

社会保険労務士法人アシストの高橋です。

毎日、暑い日🌞が続いていますが、夏バテされていませんか?
先日発表された「月間天気予報」では、この先1ヵ月も平年と同様に晴れの日が多く、平均気温は 高い確率50%・降水量は 平年並または少ない確率ともに40%と、まだまだ厳しい暑さが続きそうですね。

さて、今回は 平成29年10月1日に改正される「育児介護休業法」の解説をしていきます。

この改正でのポイント🖊は、

1.最長2歳まで育児休業が取得できるようになります
 これまでは、1歳の時点で保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月まで育児休業を延長できましたが、1歳6か月の時点でも 同様の事情により保育所に入れない場合、『2歳まで』育児休業を再度延長できるようになります。

2.妊娠等した労働者に育児休業等の制度を周知する努力義務
 事業主は、労働者(または配偶者)の妊娠・出産、又は労働者が家族の介護をしていることを知った時に、その労働者に対して育児・介護休業等の制度を周知するよう努めなければなりません。

3.育児目的休暇を制度化する努力義務
 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければなりません。

🚩【参考資料】厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

この改正に伴う 「育児介護休業規程」の変更などでお困りの際は、ぜひ 社会保険労務士法人アシストまでご相談ください!!


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