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2026年10月~同一労働同一賃金のルールが変更!
みなさん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
既にご存知の方も多いかと思いますが、2026年10月1日から「同一労働同一賃金」に関するガイドラインや雇用管理指針など、改正ルールが施行されています。
「同一労働同一賃金」という制度そのものは大企業では2020年、中小企業では2021年から適用されているものですが、今回の改正では、より具体的で明確な判断基準や指針が示されることとなりました。
改正の内容として、大きくは以下の2つです。
① 同一労働・同一賃金のガイドライン改正
不合理な待遇差とみなされる可能性があるものとして、具体的に以下が挙げられています。今回から具体的な手当名称や事案が挙げられていることがポイントです(つまり、これらがある企業は、社員とパート等の状況が確認される可能性が高い)。
・賞与
・退職手当その他各種手当(家族手当や住宅手当など)
・福利厚生(病気休職や夏季冬季休暇など)
② 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、「正社員との待遇差について説明を求めることができる」旨を、労働条件通知書等に明示する必要があります。
企業には、雇用契約書や労働条件通知書の様式変更だけでなく、賃金制度や就業規則の点検、また、待遇差の説明体制の整備(説明用の資料の整備など)も求められます。
正社員とパートタイム等の労働内容の差異といえば、職務の難易度以外にも、職責や配転に応ずる義務などが挙げられると思いますが、このあたりが思い浮かばない(勤務時間の差だけで他は完全に一緒)などとなると、今後指摘を受ける可能性が高くなってきます。
この機会に、社内の待遇差に合理的な理由があるかを確認し、従業員に説明できる状態を整えておくとよいですね。
まずは何からすればよいのか…という場合は、私たち社労士にご相談いただくのもよいかもしれません。よろしければ、お声かけください!
以上、寒くなってきましたが、体調には気を付けてまいりましょう!
それでは、また。