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国民年金保険料の育児免除制度が始まります

みなさん、こんにちは!

名古屋オフィスの山下です。

10月に入り、すっかり秋めいてきましたね!

さて、社会保険関係の法令は10月に改正が行われることが多いので、社労士としては気持ちの引き締まる時期でもあります。

今回は、今年の10月から始まる「国民年金保険料の育児免除制度」についてお伝えします。

会社員など厚生年金被保険者である方が産前産後休業や育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たして会社が申請をすると、社会保険料が免除になります。

これまで、国民年金第1号被保険者については出産前後の保険料免除はありましたが、育児期間についての保険料免除の仕組みがありませんでした。

今回、2026年10月から、国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーランス等)も育児で保険料が免除される制度が始まりました。

この制度では、実父母や養父母が申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。また、免除された期間は保険料を納付したものとして取り扱われるため、将来の老齢基礎年金の金額に反映されます。

免除対象期間は、子が出生した月から1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間ですが、出産した母については産前産後免除に続いて育児免除が適用されるため、産前産後免除と併せて最大13ヵ月間保険料が免除されます。

申請はお住いの市(区)役所の窓口や郵送でもできますが、スマホによる電子申請が可能です。該当する方は申請をお忘れなく!


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