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「106万円の壁」撤廃とは!?

皆様、こんにちは。社会保険労務士法人アシストの西村です。

10月に入って暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になりました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、気を付ける必要がありますね。

さて、今回は、10月1日より「106万円の壁」が撤廃されたことについてです。

2026年10月1日、パート・アルバイトの方が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のうち、
「月額8.8万円以上(年収約106万円)」という条件が撤廃されました。
これについて、そもそも「106万円の壁」とは何ぞや!?という方も多くおられると思います。
今回は、その辺も含めてお伝えさせて頂きます。

①そもそも「106万円の壁」とは

これまでは、

  • 週20時間以上
  • 月額8.8万円以上
  • 2か月超の雇用見込み
  • 学生でない
  • 従業員51人以上の企業

という条件をすべて満たすと社会保険の加入対象でした。
この「月8.8万円」を年収に換算した額が106万円です。
なお「130万円の壁」は、家族の扶養に入れるかどうかの目安で、別の制度です。

②これからの基準は「週20時間」

従業員51人以上の企業では、週20時間以上働けば、給与額にかかわらず加入対象です。
なお、この会社規模の条件も段階的に縮小されます。

時期対象となる会社(※)
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜人数に関係なくすべて

また2029年10月からは、常時5人以上の個人事業所も業種を問わず対象になります
(既存の事業所は当面対象外)。

③働く方・事業主への影響

加入すると給与からおおむね14〜15%前後の保険料が引かれますが、将来の年金が上乗せされ、
病気や出産で休んだときの手当金も受けられます。
保険料は会社と折半のため、会社の負担も増えます。

新たに対象となる会社向けに、本人負担を最大3年間軽くできる「保険料調整制度」も始まりました。
ただし、2026年10月1日時点ですでに対象規模だった会社は利用できません。

④今から準備しておきたいこと

事業主の方は、パート従業員の契約上の労働時間を一覧にし、週20時間前後の方が加入した場合の
負担を試算しておきましょう。
契約と実際の労働時間のずれにも注意が必要です。

働く方は、手取りだけでなく将来の保障も含めて、ご家族と話し合うことをおすすめします。

★詳細は社労士にご相談ください!
「うちはいつから対象?」「保険料はいくら増える?」など、お気軽にご相談ください。


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