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令和8年の最低賃金改定
皆さんこんにちは。大阪オフィスの伊東です。焼き芋の美味しい時期になりましたね!
さて、今年も大幅にアップした最低賃金についてです。
【そもそも、最低賃金制度とは?】
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めるもので、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
【地域別最低賃金】
最低賃金には
地域別最低賃金と、
特定(産業別)最低賃金がありますが、ここでは地域別最低賃金のお話をします。
これは、各都道府県に1つずつ定められるもので、
産業・職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用される最低賃金です。
最低賃金審議会において毎年審議され、最低賃金の見直しが行われており、
実際、ここ数年は毎年50円以上のアップとなっています。
大阪府であれば10月1日勤務の分より、改定後の1,231円以上とする必要があります。
※最低賃金改定額・最低賃金発効日は都道府県により異なります。
時給の方はもちろんのこと、月給の方についても、時間換算で最低賃金を
上回る金額にする必要があります。
【最低賃金の計算】
時給の場合→時給
日給の場合→日給 ÷ 1日の所定労働時間
月給の場合→(基本給・各種手当の合計)÷ 年平均所定労働時間
※ただし、毎月変動する「残業手当・時間外手当」「休日手当」や、
「精勤手当・皆勤手当」、「家族手当」「通勤手当」は含めず計算します。
上記の計算で算出された時間換算単価が令和8年度の最低賃金を下回っている場合には、
その発効日以降、下回ることのないよう、対応していきましょう。
複数の都道府県に事業所がある場合には、本社ではなくその事業所がある地域の
最低賃金が適用となること、
従業員の住んでいる地域ではなく、勤務する事業所所在地の最低賃金が
適用となることにも注意が必要です。
ご不安なことがありましたら是非アシストまでお問い合わせください。