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「有期契約だから、期間満了で終了できる」は本当?
こんにちは、大阪オフィスの横井川です。
今回は、契約社員やパートタイマー、嘱託社員など、期間を定めて雇用している従業員の契約を更新せず、期間満了で終了させる『雇止め』についてお話しします。
最近よく、次のようなご相談をいただきます。
「有期契約なのだから、契約期間が終われば、当然そのまま退職してもらえますよね?」
確かに、有期労働契約は、契約期間の満了によって終了するのが原則です。
しかし、実際には、「期間満了だから」という理由だけで、必ず雇止めが認められるわけではありません。
契約更新を何度も繰り返しており、実質的に無期契約と変わらない状態になっている場合や、従業員が「次も更新されるだろう」と期待することに合理的な理由がある場合には、雇止めが無効と判断されることがあります。
例えば、次のような事情がある場合には注意が必要です。
・契約更新を何度も繰り返している
・更新手続きが形式的で、ほぼ自動更新のようになっている
・臨時的な仕事ではなく、常に必要となる業務を担当している
・「これからも長く働いてほしい」「次回も更新する予定です」などと伝えている
・これまで、ほとんどの有期契約者が更新されている
これらの事情が一つあるだけで、直ちに雇止めができなくなるわけではありませんが、
更新回数、雇用期間、業務の性質、契約更新の手続き、会社側の言動などを総合的にみて、従業員に「契約は更新される」という期待を持たせていたと判断されることがあります。
その他にも、一定の有期契約について更新しない場合には、契約期間満了日の少なくとも30日前までに雇止めの予告を行う必要があったり、そもそも労働条件として明示しておかないといけない事項も多かったりと、有期契約にまつわるルールは意外と複雑だったりします。
「有期契約だから大丈夫」と考えるのではなく、契約時・更新時・雇止め時のそれぞれで、説明と記録を丁寧に行うことが、トラブル防止の第一歩。そして、更新しない可能性がある場合には、できるだけ早い段階で本人に説明することが重要です。
「このケースでは雇止めができるのか」「どのような手続きや説明が必要なのか」と迷われたときは、トラブルになる前に、ぜひ一度ご相談ください。