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こども性暴力防止法について
みなさまこんにちは。
社会保険労務士法人アシスト 名古屋オフィスの神野です
2026年もあっという間に6月となりました。
時の流れの速さについていけておりませんが…
きっと2026年後半もあっという間なのでしょうね。
そこで今回は、あっという間にやってくるであろう2026年12月に施行される、こども性暴力防止法についてご案内いたします。
いわゆる「日本版DBS」と呼ばれる制度ですね。
DBSとは、イギリスで運用されている「Disclosure and Barring Service」の略称で、こどもに接する仕事に就く人の犯罪歴を確認するための仕組みです。
なぜブログで取り上げたかといいますと、この法律により、義務対象事業者または認定対象事業者には以下のような対応が求められるからです。
・採用募集要項等の見直し
・採用過程での性犯罪前科の事前確認
・体制整備
・就業規則の見直し
上記以外でも必要な対応がございます。
まずはご自身の事業が義務対象事業者なのか、認定対象事業者となるのかをご判断いただき、必要であれば準備を進めていくのが良いかと思います。
詳しくは以下のリンクもご参照ください。
こども性暴力防止法|こども家庭庁
梅雨のじめじめが続きますが、皆さまお元気にお過ごしください!