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キャリアアップ助成金の会社都合により離職させた場合の制限について
皆さんこんにちは、社会保険労務士の藤武です。
全国的に梅雨入りとなってきております。その後暑い夏が訪れると考えると憂鬱になりますね。
さて今回のブログでは、キャリアアップ助成金の会社都合により離職させた場合の制限についてお伝えします。
キャリアアップ助成金を活用する上で、「解雇等があったときは助成金が使えない」という言葉は耳にされたことがあると思います。これが意外とわかりにくい汗
具体的な日時を例示してお伝えします。
なお、ここでは最も活用されている正社員化コースに絞ってお伝えします。
概要
キャリアアップ助成金では、解雇等があった場合に次のように定めています。
正社員転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていない事業主であること。
これを読み解くには実際の日付を当てはめるのが一番です。
①正社員転換した日 令和8年7月1日…a
②①の前日 令和8年6月30日
③①前日から起算して6ヵ月前 令和8年1月1日
④③から1年を経過する日 令和8年12月31日
つまり、令和8年7月1日に正社員転換した日がある場合は、令和8年1月1日から同年12月31日の1年間に解雇等があってはならないということになります。
ただ、実務上、正社員転換を基準にして考えるよりも、解雇をした日を基準に考えることの方が多いのが現状です。
そうなった場合には、少し視点を変える必要があります。
(1)解雇した日 令和8年12月31日
(2)(1)が含まれる遡った正社員転換日 令和8年7月1日(上記aより)
上で見たように、令和8年7月1日に正社員転換をした場合は、上記④にあるように令和8年12月31日までの解雇等をしてはいけなくなりますので、解雇した日が令和8年12月31日であれば、令和8年7月1日に転換した対象者は対象外になることがわかります。
(3)(1)が含まれるこの先の正社員転換日 令和9年6月30日
上記②の令和8年を令和9年に置き換えた場合を考えると、(2)から1年後までがその期間となりますので、令和9年6月30日までの転換した対象者が対象外になります。
これは、令和9年7月1日に転換した場合は、令和9年1月1日以後の解雇等が制限にかかるため、前日転換である令和9年6月30日である場合には、令和8年12月31日が解雇等の制限期間に該当するためです。
以上でご理解をいただけたでしょうか?
少しややこしいので、ゆっくりをご確認いただくことをお勧めいたします。
解雇などがないことが一番ですが、やむをえずそうなった場合にどのように助成金が影響を受けるかを事前に確認いただくことは大切かと思います。
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