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労働保険年度更新 着手はお早めに!!
皆さま、こんにちは!大阪オフィスの筏です! 新年度が始まり、慌ただしい日々をお過ごしのことと思います。 やっと春が来た思いきや日中は夏日となる日もあり、毎朝服装に悩まされています💦💦
さて、今年もこの季節がやってきました。「労働保険の年度更新」です! 「言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすればいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回は、スムーズに手続きを終えるためのポイントをお伝えいたします。
① 年度更新とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払った「賃金の総額」を元に計算します。
年度更新とは、以下の2つを同時に行う手続きのことです。
・精算: 前年度に概算で払っていた保険料と、確定した賃金で計算した保険料の差額を精算する。
・概算払: 新年度(今年度)の概算保険料を申告・納付する。
いわば、労働保険料の「確定申告」のようなものだとイメージしましょう。
② 何が必要?準備について
まずは、正確な集計を行うための資料を揃えるところから始めましょう。
・賃金台帳(前年4月~当年3月分): 全従業員分が必要です。
・離職票の控えや労働者名簿: 対象期間中の入退社状況を確認します。
・昨年度の申告書控え: 前年度にいくら「概算」で納付したかを確認するために必要です。
③ 進め方について
基本のステップは以下の通りです。
・対象者の確認: 労災保険は全従業員、雇用保険は被保険者となっている従業員を対象にします。
・賃金総額の集計: 基本給だけでなく、残業手当、深夜手当、賞与、通勤手当(非課税分含む)なども 含めて集計します。
・計算: 「確定保険料」と「概算保険料」をそれぞれ算出します。
・申告・納付: 申告書を作成し、金融機関や労働局、または電子申請にて手続きを行います。
④ 注意すべきポイント
間違いやすい「落とし穴」がいくつかあります。
・賃金の範囲: 結婚祝い金や退職金などは「賃金」に含みませんが、通勤手当は含みます。ここを間違えると計算がズレてしまうので注意です。
・役員報酬: 役員の方は原則として労働保険の対象外ですが、「労働者性が高い(兼務役員など)」場合は雇用保険分のみ賃金に含めるケースがあります。
・算定期間のズレ: 「○月支払い分」で集計するのか「○月締切分」で集計するのか、自社のルールを統一して正確に把握しましょう。
⑤ 申請期間
令和8年度(2026年度)の申告・納付期間は以下の通りです。
【期間】6月1日(月)~ 7月10日(金)
この期間を過ぎてしまうと、追徴金が発生したり、政府が保険料を決定(認定決定)したりすることもあります。何より、期限間近になると窓口や電子申請システムが大変混み合います。
「まだ時間があるから大丈夫」と思わずに、資料が揃う5月中から準備を進めておくことが、余裕を持って新年度を乗り切るコツです!
お手続きにご不安がある場合や、集計が複雑で手に負えない!という場合は、ぜひ弊社までご相談ください。
筏