>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 労働保険年度更新 着手はお早めに!!

ブログ

労働保険年度更新 着手はお早めに!!

皆さま、こんにちは!大阪オフィスの筏です!  新年度が始まり、慌ただしい日々をお過ごしのことと思います。 やっと春が来た思いきや日中は夏日となる日もあり、毎朝服装に悩まされています💦💦
                                              さて、今年もこの季節がやってきました。「労働保険の年度更新」です! 「言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすればいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回は、スムーズに手続きを終えるためのポイントをお伝えいたします。

① 年度更新とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払った「賃金の総額」を元に計算します。
年度更新とは、以下の2つを同時に行う手続きのことです。
精算: 前年度に概算で払っていた保険料と、確定した賃金で計算した保険料の差額を精算する。
概算払: 新年度(今年度)の概算保険料を申告・納付する。
いわば、労働保険料の「確定申告」のようなものだとイメージしましょう。

② 何が必要?準備について
まずは、正確な集計を行うための資料を揃えるところから始めましょう。
賃金台帳(前年4月~当年3月分): 全従業員分が必要です。
離職票の控えや労働者名簿: 対象期間中の入退社状況を確認します。
昨年度の申告書控え: 前年度にいくら「概算」で納付したかを確認するために必要です。

③ 進め方について
基本のステップは以下の通りです。
対象者の確認: 労災保険は全従業員、雇用保険は被保険者となっている従業員を対象にします。
賃金総額の集計: 基本給だけでなく、残業手当、深夜手当、賞与、通勤手当(非課税分含む)なども 含めて集計します。
計算: 「確定保険料」と「概算保険料」をそれぞれ算出します。
申告・納付: 申告書を作成し、金融機関や労働局、または電子申請にて手続きを行います。

④ 注意すべきポイント
間違いやすい「落とし穴」がいくつかあります。
賃金の範囲: 結婚祝い金や退職金などは「賃金」に含みませんが、通勤手当は含みます。ここを間違えると計算がズレてしまうので注意です。
・役員報酬: 役員の方は原則として労働保険の対象外ですが、「労働者性が高い(兼務役員など)」場合は雇用保険分のみ賃金に含めるケースがあります。
算定期間のズレ: 「○月支払い分」で集計するのか「○月締切分」で集計するのか、自社のルールを統一して正確に把握しましょう。

⑤ 申請期間
令和8年度(2026年度)の申告・納付期間は以下の通りです。
【期間】6月1日(月)~ 7月10日(金)
この期間を過ぎてしまうと、追徴金が発生したり、政府が保険料を決定(認定決定)したりすることもあります。何より、期限間近になると窓口や電子申請システムが大変混み合います。
「まだ時間があるから大丈夫」と思わずに、資料が揃う5月中から準備を進めておくことが、余裕を持って新年度を乗り切るコツです!

お手続きにご不安がある場合や、集計が複雑で手に負えない!という場合は、ぜひ弊社までご相談ください。


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。