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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
皆さま、こんにちは。
社会保険労務士法人アシスト 大阪オフィスの久守です。
すっかり暖かくなり、日によっては25度を超える夏日となることも出てきました。今年の夏も暑くなりそうですね。
さて今回は、令和8年10月から開始される「国民年金保険料の育児免除制度」についてご案内いたします。
現在、国民年金第1号被保険者には、産前産後期間(出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間)について、保険料の免除制度があります。
しかし、その後の育児期間については、これまで保険料免除の制度がありませんでした。
今回の制度改正により、令和8年10月からは、育児期間についても国民年金保険料が免除されることになります。
【対象者】
国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)であって、お子さま(実子・養子)を養育している父母又は養父母
※お子さまと同一住所であることが必要です。
【免除期間】
お子さまが1歳になる誕生日の前月まで
【将来の年金額への影響】
育児免除期間は、保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額にも「納付した場合と同様に反映」されます。
この制度の大きな特徴の一つは、育児免除期間の「所得制限がない」という点です。
収入が減っていなくても、仕事を続けている場合でも、免除の対象となります。
また、その他の主なポイントは以下のとおりです。
- 夫婦ともに育児免除制度の対象となる
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出を行うことで育児免除期間として取り扱われる
- 育児免除期間中も、付加保険料(月額400円)を納付することができる
個人事業主の方、アルバイトやパートで社会保険の加入対象外となっている方など、国民年金第1号被保険者の方が対象となる制度です。
お子さまがご出生された際には、忘れずに申請を行いましょう。