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ストレスチェックの義務化に向けて

皆さんこんにちは!

名古屋オフィスの山下です。

3月下旬頃から急激に暖かくなり、すっかり春(きっとすぐに初夏)の様子となりました。

私は暑がりなので、今から夏が怖いです・・

さて、今回はストレスチェックについてご案内します。

ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票(選択式)に回答し、自身のストレスが どのような状態にあるのかを知ってもらうための簡単な検査です。

このストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています。ただし、労働者数50人 未満の事業場は、当分の間努力義務とされていました。

 そして、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されました。

なお、施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされていますので、今すぐ義務となるわけではありませんが、早めに備えておくと安心です。

【ストレスチェックの流れ】

①事業者は、1年ごとに1回、ストレスチェック(検査)を実施する。

②高ストレスの労働者に対して医師の面接指導の機会の提供、医師の意見を踏まえ必要な就業上の措置を講じる。

③集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげる。

ストレスチェックの目的は「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止」であって、メンタルヘルス不調者を発見することではありません。

 もし、従業員がメンタルヘルス不調になってしまうと、 平均で約3か月も病気によりお休みをすることになります。また、復職後に再び病休になる割合も約半数と言われており、特に小規模事業場にとっては、 大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。

特に人材不足が課題となっている小規模事業場においては、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要だと考えます。

 ストレスチェックの実施にあたり、社内ルールを作成して行く際には、ぜひご相談ください。


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