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労災上乗せ保険をご存知ですか

皆さんこんにちは。社労士の藤武です。

さて、今回のブログは、労災保険上乗せ保険をご紹介いたします。

皆さんは、労災上乗せ保険をご存知でしょうか。
中には、すでに民間で労災上乗せ保険に加入されている事業所様もいるかもしれませんが、今回ご紹介するのは、国が運営する労災(労働者災害補償保険)に追加して、公的に近い上乗せができるものです。もちろん特別加入をしている経営者にも適用されます。

1.そもそも労災(労働者災害補償保険)とは?

労災は、国が法令によって運用する公的保険であり、業務上や通勤途上による疾病・負傷・障害・死亡に対して保険給付を行うものです。これは一般的にご存知であると思います。
労災の保険給付のうち、最も給付されているのは、怪我による医療機関への受診(療養給付)と労務不能となった場合の所得保障(休業給付)です。

その二つのうち、療養補償は病院受診代が無償、休業給付は給与額の約8割が支給されます。

2.労災上乗せ保険とは
今回ご紹介している労災上乗せ保険は、労働保険事務組合に事務処理を委託することで加入できるもので「労保連労働災害共済(ろうほれん・ろうどうさいがいきょうさい)」です。

これは、国の労災保険ではカバーしきれない部分を補うための、事務組合委託事業所専用の福利厚生制度の位置付けです。一般的な民間保険会社の保険と比べてメリットが多く、経営者にとって非常に魅力的な選択肢です。

. 「労保連労働災害共済」とは?

全国労働保険事務組合連合会(労保連)という団体が運営している共済制度です。

労働保険事務組合に事務を委託している事業所のみが加入できる「会員限定の特権」のような保険です。

. 主な5つのメリット

民間の損害保険会社が販売している「業務災害補償保険(上乗せ労災)」と比較しても、以下のような独自の手厚いメリットがあります。

• 掛金が安い: 営利を目的としない「共済」制度であるため、民間の保険商品に比べて割安な掛金で大きな補償が得られます。

• 経営者や家族従事者も加入可能: 通常、労災保険は「労働者」のためのものですが、事務組合を通じて「特別加入(中小事業主等)」をしている経営者や役員、家族従事者も、従業員と同様にこの上乗せ共済に加入できます。

• 全額損金算入が可能: 事業主が負担する掛金は、全額「損金(法人)」または「必要経費(個人事業主)」として処理できます。

• 無記名式・健康診断不要: 従業員の入れ替わりがあっても、氏名の報告などの手続きは不要(人数方式)。また、加入時の医師による診察や健康告知も不要です。

• 給付が早い: 国の労災認定を待たずに(または連動してスムーズに)、共済独自の判断で保険金が支払われるケースもあり、被災者への迅速な見舞金として活用できます。

. 注意点

事務組合への委託が必須: この共済単独での加入はできません。必ず労働保険事務組合に労働保険事務を委託(手数料が発生します)する必要があります。

特別加入とのセット: 経営者自身がこの上乗せ労災に入るためには、まず国の労災保険の「特別加入制度」に入っている必要があります。

6.まとめ:どのような企業におすすめか?

1. 「従業員への福利厚生を厚くしたいが、コストは抑えたい」企業

2. **「社長自身も現場に出るため、自分自身のケガの補償もしっかり確保したい」**建設業、運送業、飲食業などの経営者

3. **「万が一の労働災害訴訟(安全配慮義務違反など)に備えて、示談金の原資を用意しておきたい」**企業

この制度は、事務組合に委託する最大のメリットの一つと言っても過言ではありません。

従業員への福利厚生の向上、安心して働ける職場づくりのためにも、労災上乗せ保険、ぜひご検討ください。

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