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【確定申告】年末調整が終わっていても要注意!確定申告が必要なケースとは?
こんにちは!大阪オフィスの筏です☺
寒さも本格的となりました。今週は寒波の到来で厳しい冷え込みとなります💦 皆様、暖かくしてお過ごしくださいね!!🥺
さて、今回は確定申告についてお話し致します。
「会社で年末調整をしているから、自分は確定申告は関係ない」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、年末調整が済んでいても、確定申告が必要となるケースは少なくありません。
今回は、特にお問い合わせの多いケースを中心に、確定申告が必要な場合をわかりやすく解説します。① 年末調整は済んでいるが、書類の提出漏れ等で正しく反映されていない場合
年末調整は、従業員が提出した申告書類をもとに会社が税額計算を行います。
そのため、以下のような場合は正しく年末調整がされていない可能性があります。
・扶養控除等申告書を提出し忘れた
・配偶者控除・扶養控除の申告漏れがあった
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書を提出しなかった
・医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税など)を年末調整で対応できないケース
このような場合でも、確定申告を行えば控除を適用し、税金が戻ってくる可能性があります。
「年末調整が終わった=修正できない」ではありません。② 乙欄適用の給与所得がある場合は、原則として確定申告が必要
給与には、源泉徴収税額表の甲欄・乙欄という区分があります。
乙欄が適用されている給与とは、主に次のようなケースです。
・本業以外の勤務先からの給与
・副業・アルバイト先で「扶養控除等申告書」を提出していない給与
乙欄では、控除を考慮せず高めの税率で源泉徴収が行われているため、
原則として確定申告が必要となります。
確定申告をすることで、本業と合算した正しい税額が計算され税金が還付される可能性
もありますので、忘れずに確認しましょう!
令和7年分の確定申告は令和8年2月16日から3月16日までです。
期限内に忘れず行うようにしましょう! 国税庁のホームページに詳細な記載がありますので是非ご確認ください。所得税の確定申告|国税庁
筏