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子が3歳になる前の個別の周知・意向確認
皆さん、おはようございます。こんにちは。ごんばんは。社会保険労務士の吉田です。
今年も暖冬で、3月並みの気温になるところもあるそうなので、毎日出かける際の服装を選ぶのが難しいですね。
さて、今日は、「子が3歳になる前の個別の周知・意向確認」について、ご説明いたします。
昨年の4月と10月に育児・介護休業法の大きな法改正がありました。その中で、昨年の10月1日から会社としてそこで働く労働者の子が3歳になる前に柔軟な働き方を実現するための措置として、以下の2つを個別に行うことが義務付けられました。
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対して実施している措置の内容等の周知
②制度利用の意向の確認を個別に行う
《概要》
・対象:子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳 11 か月に達した日の翌々日から2歳 11 か月に達する日の翌日まで)である労働者
・周知事項:事業主が選択した柔軟な働き方を実現するための措置(※)の内容
※事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更 ② テレワーク等(10 日以上/月) ③ 保育施設の設置運営等 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10 日以上/年) ⑤ 短時間勤務制度
【個別周知・意向確認の方法】
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか
※(①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ)
なお、労働者からの申出を要件としておらず、また、年齢を把握するための措置については法律で決められたものがないため、会社の方で労働者の子の年齢について個別で把握する必要があります。把握する方法については、例えば、労働者の情報から3歳になる前1年間の対象者を抽出し、リストを作成するなどです。
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