>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 労災の特別支給金

ブログ

労災の特別支給金

皆さんこんにちは。大阪オフィスの久守です。

今年も始まって、早くも2週間近くとなりますね。1年というのも、あっという間にすぎてしまいそうです。

今日は、労災保険の特別支給金について、ご案内いたします。

業務災害や通勤災害により、休業を余儀なくされた場合、休業が4日以上となるときは、所得保障となる「休業(補償)等給付」を請求することとなります。

「休業(補償)等給付」は、給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%ですが、それに20%の休業特別支給金が上乗せされて、休業1日あたり、給付基礎日額の80%が支給されます。

例えば、給付基礎日額が10,000円の場合

 ・休業補償給付 は 6,000円

 ・休業特別支給金 は 2,000 円

 合計で1日8,000円が支給される計算となります。

次に第三者行為災害の場合についてです。

業務災害が通勤災害が、第三者の加害行為(例えば、交通事故など)のよって生じた場合、相手方から損害賠償を受けることがあります。この場合、損害賠償と保険給付は重複しては支給されないため、保険給付の額は調整されます。

ただし、特別支給金については、相手方の損害賠償との調整の対象とはなりません。

そのため、損害賠償を受けた場合でも、特別支給金は請求可能です。

特別支給金の申請方法は、通常の休業(補償)等給付の申請とほぼ同じですが、損害賠償を受けたことがわかる書類等の添付が必要となります。

なお、特別支給金には、休業特別支給金のほかにも、以下のようなものがあります。

  • 傷病特別支給金
  • 傷病特別年金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金
  • 障害特別一時金
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金
  • 遺族特別一時金
  • 障害特別年金差額一時金

これらは通常、労災保険給付の申請時にあわせて請求しますが、第三者行為災害の場合などには、特別支給金のみを単独で申請するケースもあります。

申請漏れのないよう、十分にご注意ください。


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。