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算定基礎届の結果の給与反映について

皆さんこんにちは!大阪オフィスの筏です。

今年は残暑が長引きましたが、10月に突入し大分涼しくなりましたね☺ お店のマネキンがブーツやニットを着用し、季節が変わったのだなぁーと実感させてくれます。

さて、7月に【算定基礎届】という手続きを行いましたね。この手続きで決定した標準報酬月額の等級の保険料を給与から控除するわけですが、その反映の時期についてご存じでしょうか。

まず、保険料の控除には下記の通り翌月徴収と当月徴収の二種あります。

◎翌月徴収・・・各月の保険料を翌月の給与で控除すること。例:9月分の保険料を10月支払い給与で控除

◎当月控除・・・各月の保険料を当月の給与で控除すること。例:9月分の保険料を9月支払い給与で控除

翌月徴収が一般的とされ、ほとんどの会社がこちらを適用しています。算定基礎届で決定する標準報酬月額はその年の9月度の保険料から適用となりますので、翌月徴収の場合は10月支払い給与から反映する必要があるわけですね。

当月徴収を適用している場合は、9月支払い給与で適用となります。今は10月ですから、先月のお給与で反映しているはずです。もし反映出来ていない場合、必ず今月支払い給与で反映したうえで、先月の差額調整をすれば問題ありません。

なお、算定基礎届や標準報酬月額、保険料の決定方法や反映時期について、従業員さんは知らないことがほとんどです。給料から控除する保険料が変わる場合には、その旨を記載した資料を給与明細書に同封する等してお知らせるようにしましょう。

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