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基本手当 給付制限解除
皆さん おはようございます。こんにちは。こんばんは。
社会保険労務士の吉田です。
6月にも関わらず30℃を超える地域もあるので、梅雨入りしているのがウソみたいに暑い日が続いていますので、体調管理には気を付けて行きましょう!
さて、今回は「基本手当の給付制限解除」についてお話しします!
給付制限解除の前にまず「基本手当」とは何かをご説明いたします。
「基本手当」とは、、、
雇用保険の被保険者が離職した場合に支給される手当を指します。通常、自己都合など正当な理由なく退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1~3か月間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」と呼びます。
<給付制限の解除について>
令和7年4月1日以降に、以下の①~④のいずれかの教育訓練等(リスキリングのため)を離職日前1年以内に受けていた、または離職日以後に受けている場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
①教育訓練給付金の対象となる教育訓練
②公共職業訓練等
③短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
ただし、この制度は、途中退校した場合には該当しません。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は、この取扱いの対象外となります。
<給付制限解除のイメージ>
教育訓練等を受けていない場合: 離職日、受給資格決定日、7日間の待期期間を経て、1~3か月の給付制限期間が適用され、その期間は基本手当が支給されません。離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合: 令和7年4月以降に訓練を開始している場合、待期満了後から基本手当が支給対象となります。給付制限期間が解除された状態です。
離職日以後に教育訓練を受ける場合: 訓練受講開始日以降は給付制限を受けず、基本手当の支給対象となります。
<申し出と必要書類>
教育訓練等を受けた、または受けている方は、ハローワークに相談する必要があります。 給付制限の解除を受けるためには、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までにハローワークへ申し出る必要があります。
申し出の際の必要書類は以下の通りです。
受給資格決定以降に受講を開始する場合、または受給資格決定時に受講中の場合: 訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書。受給資格決定日前に訓練を修了している場合、訓練修了日が記載された修了証明書、または訓練実施施設による訓練修了日の証明書。教育訓練給付金の申請時にこれらの書類を既に提出している場合は、その旨を連絡すれば、再提出が不要な場合があります。この証明書の内容については、訓練実施施設に対して電話等により確認されることがあります。
<申し出の期限と基本手当の受給>
給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする場合: 受講開始日から基本手当が支給されます。「認定日の相当日」を過ぎてから申し出をする場合: その期間(受講開始日から「認定日の相当日」まで)の基本手当は受給できません。
基本手当を受給するためには、通常の失業認定と同様に、認定日数に応じた職業相談等の求職活動実績が求められます。
<給付制限期間>
給付制限の期間は、原則として以下の通りです。
退職日が令和7年4月1日以降の場合: 原則1か月
退職日が同年3月31日以前の場合: 原則2か月
退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合: 3か月。
ただし、重責解雇された場合は、この給付制限解除の取扱いの対象外です。
上記の点について不明点等ありましたらいつでも弊社までご連絡ください。