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健康保険の被扶養者の条件が一部変更される予定です
皆さんこんにちは。大阪オフィスの久守です。
梅雨入りしましたね。雨が多いと何かと憂鬱に思うこともありますが、その分は晴れた日は少し嬉しく思えます。
さて、今回は現在パブリックコメントで意見募集が行われている健康保険の被扶養者の認定要件について、書かせていただきます。
2025年度税制改正では、大学生アルバイトの就業調整を想定して、特定扶養控除の要件を見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます。
これを受けて、健康保険の被扶養者として届出される認定対象者が19歳以上23歳未満の者の場合の年間収入に関する認定要件も2025年10月から変更される予定です。
具体的には、年間収入に係る認定要件の額が、「130万円未満」であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が、19歳以上23未満である場合は、「150万円未満」となります。
今年の10月1日より適用される見込みですので、従業員の方のご家族に対象年齢の方がおられる場合は、事前の情報収集と対応準備が必要ですね。
税制改正、健康保険の被扶養者の要件緩和により、年末に慌てて勤務調整をしなければならない!ということも、少しは減るのではないかと思います。学生アルバイトが多い事業所さまにとってもメリットは大きいですね。