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年金改正法案①
皆さんこんにちは!名古屋オフィスの山下です。
今回は年金改正について触れたいと思います。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出されました。
この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図るためのものです。
主な改正の内容は次の5つです。
①社会保険の加入対象の拡大
②在職老齢年金の見直し
③遺族年金の見直し
④標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
⑤その他の見直し(iDeCo加入年齢上限の引き上げなど)
今回は①について解説しますね。
現在、社会保険の適用事業所に使用されるパート・アルバイトなどの短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員と比べて4分の3以上である方は、被保険者になります。
ただし、4分の3未満であっても、50人を超える規模の適用事業所に使用される場合は、「週所定労働時間が20時間以上」かつ「報酬月額が88,000円以上(いわゆる106万円の壁)」「学生でない」場合は、被保険者になります。
今回の年金改正では、「報酬月額が88,000円以上(いわゆる106万円の壁)」という要件をなくします。そもそも、最低賃金額が上がっている中で、週20時間以上はたらけば1ヵ月の報酬が88,000円以上となるケースが増えていますので、実質的なものだと言えますね。
また、今後10年かけて段階的に50人未満の規模の適用事業所についても適用することとし、働く企業の規模にかかわらず週所定労働時間が20時間以上であれば社会保険に加入することとなります。
企業規模の要件の撤廃により、新たに短時間労働者が社会保険に加入することになり、短時間労働者本人の社会保険料の負担増となりますが、3年間事業主が社会保険料を追加負担することができる特例的な措置が設けられます。
なお、事業主が追加負担した社会保険料については、国などがその全額を支援されます。
社会保険の加入対象の拡大は、企業にとっても働く方にとっても影響が大きい改正となります。 これから審議されていく中で変更となる部分もあるかもしれませんが、今後の動向に注目していき、またブログでご報告させていただきます。