ブログ
【育介法】忘れないで!10月にも改正あります!
皆さま、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
5月も半ばになり、ずいぶん気温も高くなりましたね。
こちら大阪では万博が開催されており、毎日多数の方が訪れています。
これからますます暑くなると熱中症も気になります。
体調管理を万全にして、日々の生活を過ごしてほしいものです。
さて、今回のコラムでは、今年10月に改正が行われる
「育児・介護休業法」について取り上げます。
育児・介護休業法(以下「育介法」といいます。)は4月に改正が行われ、
経営者の皆さまは対応を済まされたかと思います。
(まだ対応していない方、いますぐに!)
「よし、終わった!」
といいたいところですが、まだ安心してはいけません・・・
というのも、第2弾の改正が10月1日に施行されるからです!
まず、4月の改正内容を簡単におさらいしますね。
- 子の看護休暇の見直し(対象が小学校3年生までに、入園式等でも利用OKに)
- 小学校就学前までの残業免除拡大(従来は3歳未満まで)
- 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
- 介護休暇は、継続雇用6か月未満でも除外不可
- 介護離職防止のための雇用環境整備義務(研修実施、相談窓口設置等)
- 介護離職防止のための個別の周知・移行確認等の義務化
以上が4月に行われた改正の概要です。盛り沢山でしたね(汗)
これに加え、さらに10月からは次のような改正が行われます!
1 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、「3歳から小学校就学前」の子を養育する労働者に関して、
下記5つの措置の中から選択して「2つ以上」措置を講ずる必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇(※)の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
事業主は、従業員代表者等の意見を聴いたうえで、
上記①~⑤のうち2つ以上の措置を講じなければなりません。
労働者は、事業主が講じる措置のうち1つを選択し、利用することができます。
(※)養育両立支援休暇・・・就労しつつ子を養育することを容易にするための休暇。
取得理由は養育に資するものであれば制限はない。なお、無給でよい。
上記の措置について、子が3歳に達するまでの適切な時期に、
事業主は該当する労働者に対して、個別に周知・移行確認することが義務付けられます。
2 仕事と育児の両立に関する個別の意向確認・配慮義務
事業主に、下記の時期に、労働者に仕事と育児の両立に関する一定の事項について
意向を聴くことが義務付けられました。
- 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たとき
- 労働者の子が「1歳11か月~2歳11か月」の間のどこか
意向を聴く内容としては、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、
両立に資する就業条件(例えば業務量など)とされています。
さらに、事業主には、労働者より聴いた意向について、
自社の状況に応じて配慮しなければならないとされています。
いかがでしたか?
法改正が年内に2段階で行われる、というのはあまり例がありませんが、
それだけ仕事と育児の両立に関してのニーズが高まっているという事が
分かるかと思います。
経営者がしっかりと取り組むことにより、労働者には安心して仕事も育児もして
もらうことができ、企業の生産性も上がるのではないでしょうか。
私たち社労士は、経営者の皆さまが良い職場づくりをされるよう
全力でサポートしております。
お気軽にご相談くださいね。