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キャリアアップ助成金の改正内容

皆さん、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。

春らしくなってきましたね。桜も綺麗に咲いていて、今が見頃でしょうか。

のんびり桜を眺めながら、お花見をしたいですね。

新年度が始まり、色々と改正事項も多くありますね。

今回は、キャリアアップ助成金の改正情報をお伝えします。

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し、要件を満たした場合に申請できるものとなります。

キャリアアップ助成金の支給対象者の範囲、助成額について変更があります。

【従来(令和7年3月31日まで)】

 有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×2期(大企業 30万円×2期)

 無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×2期(大企業 15万円×2期)

 下記の場合は加算あり

 ・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円

 ・母子家庭の母等又は父子家庭の父 9.5万円(有期⇒正規の場合)

 ・人材開発支援助成金の特定訓練修了後に正社員転換 9.5万円(有期⇒正規の場合)

【改正後(令和7年4月1日から)】

 <重点支援対象者> 

  有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×2期(大企業 30万円×2期)

  無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×2期(大企業 15万円×2期)

 <重点支援対象者以外> 

  有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×1期(大企業 30万円×1期)

  無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×1期(大企業 15万円×1期)

 ※重点支援対象者とは、下記いずれかに該当する方

 a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

 b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

  ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下

  ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

 c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

殆どの方の申請では、第1期のみの申請となり、助成金の支給も1回となります。

また、従来加算のあった項目は、第2期の申請に変わりますので、別途加算はございません。

その他、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して 1年未満のものについては、支給対象者から除外とされました。

取組される場合には、今年のリーフレット等をしっかりとご確認ください。

ご不明な点がございましたら、いつでもお問合せくださいね。


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