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キャリアアップ助成金の改正内容
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
春らしくなってきましたね。桜も綺麗に咲いていて、今が見頃でしょうか。
のんびり桜を眺めながら、お花見をしたいですね。
新年度が始まり、色々と改正事項も多くありますね。
今回は、キャリアアップ助成金の改正情報をお伝えします。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し、要件を満たした場合に申請できるものとなります。
キャリアアップ助成金の支給対象者の範囲、助成額について変更があります。
【従来(令和7年3月31日まで)】
有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×2期(大企業 30万円×2期)
無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×2期(大企業 15万円×2期)
下記の場合は加算あり
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円
・母子家庭の母等又は父子家庭の父 9.5万円(有期⇒正規の場合)
・人材開発支援助成金の特定訓練修了後に正社員転換 9.5万円(有期⇒正規の場合)
【改正後(令和7年4月1日から)】
<重点支援対象者>
有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×2期(大企業 30万円×2期)
無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×2期(大企業 15万円×2期)
<重点支援対象者以外>
有期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 40万円×1期(大企業 30万円×1期)
無期 ⇒ 正規雇用へ転換 助成金額 20万円×1期(大企業 15万円×1期)
※重点支援対象者とは、下記いずれかに該当する方
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
殆どの方の申請では、第1期のみの申請となり、助成金の支給も1回となります。
また、従来加算のあった項目は、第2期の申請に変わりますので、別途加算はございません。
その他、新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して 1年未満のものについては、支給対象者から除外とされました。
取組される場合には、今年のリーフレット等をしっかりとご確認ください。
ご不明な点がございましたら、いつでもお問合せくださいね。