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育児時短就業給付
みなさん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
今回はこの4月1日から施行される「育児時短就業給付」の概要について、ご紹介していきます。
この給付は、「2歳未満の子を養育するために時短就業をしている期間」について、低下した賃金のフォローを行うものです。
「低下した」というのは、育児休業に入る前の賃金、もしくは、「復職したもののやはりフルタイム勤務は厳しい」となったときに勤務時間を減らす場合、その直前の賃金と比べてということになります。従前の賃金の9割を下回る場合(これ以上となる場合は調整あり)に、その月に支給された賃金の10%を、雇用保険から給付金として受けることができます。雇用保険の給付なので、もちろんこの部分については非課税です。
なおこの給付と同じタイミングで、「出生後休業支援給付」という、従来の育児休業給付金の上乗せ給付の制度も導入されており、この春以降は育児にかかる休業や仕事との両立を行う従業員に対して、会社は色々な対応が必要になりそうです。さらには「育児介護休業法」の改正もあり、情報を追いかけるのがなかなかに大変な状態かもしれませんね。
とはいえ、育児等をしつつ仕事も生活も守っていかなければならないご本人からすると、それは気になる情報でしょう。私たち社労士にご相談いただくのも一案です。
短期的に見れば「大変だ」とお感じになるケースもあるかと思いますが、働く方のキャリアを完全に途切れさせないことで、個人スキルの担保や、戦力としての早期の復帰が期待できますね。会社もご本人も、うまくバランスを取りながらやっていきたいところです(この辺りは当面の課題ですが…)。
暑かったり寒かったりが続いていますが、皆さま体調を崩されませんよう。それでは、また。