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高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります
皆さんこんにちは!名古屋オフィスの山下です。
今回は、令和7年4月1日からの高年齢雇用継続基本給付金の支給率の変更についてお伝えします。
高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的として、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険被保険者に支給される給付です。
現在の高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
たとえば、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヵ月当たりの賃金18万円×15%=27,000円が支給されます。
今回法改正により、 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の支給額は、各月の賃金の10%相当額となり、60歳時点の賃金が64%超75%未満に低下した場合の支給額は、その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額となります。
前述のケースで当てはめてみると、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%(64%以下)に低下したことになりますので、1ヵ月当たりの賃金18万円×10%=18,000円が支給されます。
このように、支給率が低下しますので、給付額が低下することとなります。
なお、改正後の支給率は令和7年4月1日以降に60歳に達した方から対象となりますので、すでに高年齢雇用継続給付を受けている方については、改正前の支給率が適用されますのでご安心くださいね。