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老齢年金
皆さま、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
厳しい寒さもやっと落ち着いた感じですね。
これからどんどん温かくなるのでしょうか。
早く陽気な春を迎えたいものですね。
さて、今回は「老齢年金」についてのお話です。
(以下、老齢年金のことを単に「年金」と表記します。)
年金については、過去の制度改正の過程でとても複雑になってしまい、
「自分はいつからもらえるのか」さえわからない方も増えているようです。
先日、顧問先の女性社長より、ご自身の年金について相談を受けました。
今回はその様子を再現します。
社長 先生、私、先月65歳になりました。
65歳から年金もらえるんでしたっけ?
社労士 社長、そうなんですね。
社労士は年金の手続きのプロですので喜んでご相談に応じますよ。
社長は何年何月生まれですか?
社長 昭和35(1950)年2月です。
社労士 そうなると、社長は65歳まで待たずとも、
61歳から「特別支給の老齢厚生年金」をもらうことができますよ!
まだもらってませんでしょうか。
社長 まだ何ももらってないですね。
何か年金事務所から書類が来てたような気もしますが、
もらうのを遅らせたら年金の額が増えるとも聞いてたので・・・
社労士 社長、「特別支給の老齢厚生年金」は、
65歳までに限ってもらえる年金です。
これは女性であれば「昭和41年4月1日まで」(※)に生まれた方
だけがもらえる【特別な年金】なのです。
ただ、この年金には「繰下げ」の制度はありません。
つまり、支給を遅らせたからといって額が増えることは無いのです。
社長 そうなんですか!。
ということは4年も放ったらかしにしてたので、
もうもらえないのでしょうか・・・(汗)。
社労士 ご安心ください!
年金は、時効は「5年」ですので、まだ間に合いますよ。
これがもし1年遅れていたら、本来61歳からもらえていたはずの年金が
もらえなくなっていた可能性があります。
社長 そうでしたか。ほっとしました。
先生に聞いてよかったです!早速手続きをお願いします!
社労士 承知しました!
なお、65歳から支給される「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」は
支給を繰り下げることにより年金額を増やすことができます。
「今すぐは要らない」というのなら繰下げもご検討くださいね。
社長 はい!
とりあえず特別支給の分だけはもらってから考えます。
いかがでしたでしょうか。生年月日によっては、経過措置により
65歳に達する前であっても年金をもらえる可能性があります。
特に女性で昭和41年までに生まれた方はその可能性が高いので、
十分お気をつけください!
何もしないと、5年経つと順次もらえる権利が消えてしまいます・・・
年金については、「ねんきん定期便」や年金機構からの書類が
届いたらしっかりとチェックしましょう。
もちろん我々社労士にご相談いただくと、親切丁寧にご説明しますので、
お気軽にお声がけくださいね!
(※)男性は「昭和36年4月1日」までです。