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インフルエンザ 傷病手当金申請の対象?
こんにちは!大阪オフィスの筏です!! 寒い日が続きますが、体調崩されていないでしょうか?冷えと乾燥には特に気を付けて、風邪をひかないようにお過ごしくださいね(*´ω`*)
インフルエンザがとても流行っていますね。お客様からも【従業員がインフルエンザで休んでいるけど、これは傷病手当金は申請できないよね?】とご質問を頂きます。季節性のインフルエンザでも、条件を満たせば傷病手当金を申請し受給することができますよ!
傷病手当金は、健康保険の被保険者が怪我や病気の療養の為に仕事を休んだ場合に、所得補償として支給されるものです。連続して3日間休んだ後、4日目以降の休みについて申請をすることができます。
最初の3日間を【待機期間】といい、傷病手当金の申請は出来ません。なので欠勤や有給休暇で処理をすることになりますね。
インフルエンザにかかると、一週間程度休む必要がありますので、7日間療養の為仕事を休んだとすると待期期間経過後の4日分は申請が出来るということになります。
ただし、傷病手当金は、給与日額の満額を受けることができるわけではありません。約3分の2の金額となりますので、年次有給休暇で処理をした方が給与は減らずに済みます。有休使用を希望する従業員さんは多いはずです。有給休暇が無く欠勤控除するしかない方がいる際には、選択肢として提案してあげるのが良いでしょうね。
とはいえ、インフルエンザはかかるとなかなか辛い目に遭います。。。かからないよう気を付けるのが一番ですね!!!