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業務委託契約の注意点
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの吉田です。
インフルエンザが流行っていますので、体調管理には気を付けましょう!
さて、前回は業務委託契約について説明しました。
今回は導入するうえで注意しなければならない点やよくあるトラブルの内容と対策をお伝えします。
以下出てくる単語として委託者=会社側 受託者=依頼された側
1、納期の認識違い
成果物の納期に関する認識違いがあります。委託者が特に注意しなければいけない点は、期日になっても受託者から成果物が納品されないということです。例えば、「1週間以上納品されない」「未納品のまま音信不通になった」などのケースも実際に存在します。受託者からの納品が大幅に遅れると、委託者側もスケジュールや人員配置の再調整が必要になります。企業にとって受託者の納期管理は、自社の売上・信用に関わる重要な業務です。
対策:発注ごとに発注書を作成することです!口約束や改変可能なメッセージ(LINEなど)での約束ではなく、改変不可かつ法的効力を持つ発注書の作成、そして発注書上での合意を欠かさずに行いましょう。
2、支払い内容・方法の認識違い
業務委託契約においてよくあるトラブルのひとつとして報酬の支払い方法・内容に関する認識違いが挙げられます。報酬金額や報酬の支払い条件(成果物の品質の基準、成果物によって発生した利益、請負・委任の違いなど)が契約締結時でも不明瞭なままだと、委託者・受託者の間で意見の食い違いが起こるリスクがあります。
対策:報酬に関する詳細な取り決めが必要です。①報酬金額②報酬金額の算定方法③支払期日の少なくともこの3つは詳細に取り決めを行う必要があります。
3、機密情報の漏えい
機密情報の漏洩もトラブルの中でよくみられるものになります。自社の業務内容や情報を外部と共有する関係上、業務委託契約は機密情報の漏えいに注意する必要があります。もし受託者の落ち度や悪意によって機密情報が外部に漏れると、さまざまなリスクにつながります。
対策:情報管理を徹底することです。徹底するには、業務委託契約書に「秘密保持義務・守秘義務」の条項を設け、受託者に遵守させる必要があります。機密情報の共有方法や、情報が漏えいしたときの措置なども明確に定め、情報漏えいによって委託者・受託者ともに不利益を被ることを受託者へ伝えましょう。また、業務委託契約書とは別にNDA(機密保持契約書)を締結しましょう。NDAとは、取引を通じて開示される各種情報の取り扱いについて定める契約です。
以上が、業務委託契約によくあるトラブルの内容です。言った言わないなどの口約束などで取り決めを行ってしまうと思わぬトラブルに見舞われることもありますので、導入する際は上記の点には特に注意しましょう!