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雇用保険に新しく創設される給付
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
2025年が始まって、1週間もあっという間に過ぎてしまいました・・・毎年1年は過ぎるのは早いな~と思いますが、今年も、うかうかしているとすぐに過ぎ去ってしまいそうです。
しっかりと計画立てて、1年を過ごしていきたいですね。
さて、今回は今年4月から改正される雇用保険の育児休業に関する給付について、ご紹介します。
育児休業について、雇用保険の給付は、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」があります。
今年4月からは、上記に加えて、「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます。
それぞれの概要は下記の通りです。
【出生後休業支援給付金】
子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業又は出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金です。
これにより、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(いずれも休業前の賃金の67%相当額)と合わせて、休業前の賃金の80%相当額の給付率(手取りで10割相当)を受給することができます。
【育児時短就業給付金】
従業員が、2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業(時短勤務)をした場合において、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する給付金をいいます。
従来は、育児のために時短勤務をしたことによって賃金が低下した場合の給付はありませんでしたが、出生後休業支援給付金の創設により、時短勤務中による給与の減少分を一部補填してくれるものとなりました。
いずれの給付も今年4月からとなります。
従業員で対象の方がおられる場合には、申請をお忘れなく。