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キングオブタイム導入事例(25人小売・店舗販売業)〜意外と手こずるフレックスタイム制の運用〜
小売・店舗販売業 25人
フレックスタイム制、パートタイマー、他雇用区分
キングオブタイム導入事例です。
今回は意外と手こずるフレックスタイム制の導入をご紹介します。
こちらのお客様のケースでは、従業員全員ではなく一部の部署にてフレックスタイム制を適用しています。
フレックスタイム制は意外と難解で、様々なことを想定しながら設定を進める必要があります。
設定にあたりキモになるものは以下のとおりです。
・月所定労働時間数 雇用区分設定にて
・コアタイムの有無 スケジュール設定にて
・法定休日 スケジュール管理又は自動スケジュール設定にて
●月所定労働時間数
イメージは、月の通常働く時間は、月の所定労働日数×1日の所定労働時間(月所定労働時間数)です。
従業員さんにはこの時間を働いていただくことになります。
この時間を超えた場合は、いわゆる残業となりますし、逆にこの労働時間に満たない場合は、不就労控除計算となります(翌月に不足分を繰り越すことも可能ですが、あまり推奨しない設定です)。
なお、いわゆる残業と記述しましたが、月所定労働時間数を超え、その月の法定労働時間数までは、時間単価1倍の支給、法定労働時間数を超えた時間数については、時間外労働として時間単価1.25倍の残業支給が必要になります。
法定労働時間数については、その月の暦日数を7で割り、通常は40を乗じた時間数によって算出します。
これらは、雇用区分設定でフレックスタイム制の区分を作成し、月基準時間を入力することにより設定します。
●コアタイムの有無
コアタイムを設定した場合には、当該時間に対して遅刻・早退の概念は当然に発生します。
コアタイムを設定する場合は、スケジュール設定が必要になります。コアタイムがない場合は、スケジュール設定がなくても運用は可能です。
●法定休日
フレックスタイム制でも当然に、週に1回の休日は必要です。週に1回の休日を確保しない場合には違法となりますし、法定休日に労働した日には時間単価1.35倍の休日労働割増賃金の支給が必要です。
土日が休日という事業所様も多いと思いますが、ここはシンプルに法定休日をどちらかに定めてしまうことがおすすめです。
例えば日曜日を法定休日とし、日曜日に出勤した場合は1.35倍となるということとなります。
法的には、土曜日も休日である場合は、日曜日のみに休日出勤しても1.35倍としなくても良いのですが、固定にしてしまうことで、運用はシンプルになります。
キングオブタイムの設定自体が難しいものがある中で、上記のようにフレックスタイム制はプラスアルファで意外と設定する項目が多いものです。
設定に困った場合は、遠慮なくサポートセンターへご相談をいただくなどされてください。
設定に手こずり、せっかくの導入を見送ってしまうことはとてももったいないことです。
ぜひ運用まで進められてください。
今回は意外と難解なフレックスタイム制の設定をご紹介しました。
また随時紹介してまいります。
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