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令和6年12月以降の健康保険証の取扱いについて
皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今回は、令和6年12月からの健康保険証の取り扱いについて解説をしていきます。
協会けんぽに加入している会社のケースで記載していますのでご注意ください。
令和6年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)が基本となるため、現行の健康保険証は「新規」に発行されなくなります。
各従業員様の健康保険証の取扱いは以下のとおりです。
<令和6年12月1日以前から社会保険に加入されている場合>
お持ちの健康保険証はすぐに使用できなくなるわけではなく、退職等による資格喪失がなければ最長で1年間使用することができます。
その1年の間にマイナ保険証を持っていない方は、マイナンバーカードの健康保険利用を登録しマイナ保険証を所有しておくことをお薦めします。
健康保険証利用登録をしない場合は、使用できなくなるまでの1年の間に健康保険証に代わる「資格確認書」が送られてきますので、資格確認書で医療等を受けることができます。ただ、有効期間が5年となっていますのでご注意ください。
「資格確認書」の見本は下記の図1のとおりです。
<令和6年12月2日以降に社会保険に加入される場合>
①マイナ保険証を持っている方
社会保険加入時、全ての方に「資格情報のお知らせ」というカードが発行されます。マイナ保険証がカードリーダーの不具合等により医療機関で認証されないときは「資格情報のお知らせ」で受診することができますので、必ずマイナ保険証と一緒に持ち歩くようにしましょう。
②マイナ保険証を持っていない方
社会保険加入時に、「資格確認書」の発行依頼を合わせて行ってください。社会保険加入手続きの際にチェック項目があるので、チェックを入れれば「資格確認書」が発行されます。
別途、本人が申請することも可能ですが、健康保険証の代わりになるものですので会社の総務の方が資格取得手続きと同時に申請を行った方がスムーズでよいでしょう。
「資格方法のお知らせ」は下記の図2のとおりです。
<図1 資格確認書(見本)>
<図2 資格情報のお知らせ>
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