>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 令和6年12月以降の健康保険証の取扱いについて

業務ブログ

令和6年12月以降の健康保険証の取扱いについて

皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。

今回は、令和6年12月からの健康保険証の取り扱いについて解説をしていきます。
協会けんぽに加入している会社のケースで記載していますのでご注意ください。

令和6年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)が基本となるため、現行の健康保険証は「新規」に発行されなくなります。

各従業員様の健康保険証の取扱いは以下のとおりです。

<令和6年12月1日以前から社会保険に加入されている場合>
お持ちの健康保険証はすぐに使用できなくなるわけではなく、退職等による資格喪失がなければ最長で1年間使用することができます。
その1年の間にマイナ保険証を持っていない方は、マイナンバーカードの健康保険利用を登録しマイナ保険証を所有しておくことをお薦めします。
健康保険証利用登録をしない場合は、使用できなくなるまでの1年の間に健康保険証に代わる「資格確認書」が送られてきますので、資格確認書で医療等を受けることができます。ただ、有効期間が5年となっていますのでご注意ください。
「資格確認書」の見本は下記の図1のとおりです。

<令和6年12月2日以降に社会保険に加入される場合>
①マイナ保険証を持っている方
 社会保険加入時、全ての方に「資格情報のお知らせ」というカードが発行されます。マイナ保険証がカードリーダーの不具合等により医療機関で認証されないときは「資格情報のお知らせ」で受診することができますので、必ずマイナ保険証と一緒に持ち歩くようにしましょう。
②マイナ保険証を持っていない方
 社会保険加入時に、「資格確認書」の発行依頼を合わせて行ってください。社会保険加入手続きの際にチェック項目があるので、チェックを入れれば「資格確認書」が発行されます。
別途、本人が申請することも可能ですが、健康保険証の代わりになるものですので会社の総務の方が資格取得手続きと同時に申請を行った方がスムーズでよいでしょう。
「資格方法のお知らせ」は下記の図2のとおりです。

<図1 資格確認書(見本)>

<図2 資格情報のお知らせ>

HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。