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マイナ保険証

 皆さん、こんにちは。大阪オフィスの久守です。

 もう10月も終わりに近づき、今年も残すところ2ヵ月程ですね。年々時間が経つのが早く感じます。

 さて、今回は、12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届について、お知らせいたします。

 今年12月2日以降は、マイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証を基本とする制度に移行します。したがって、12月2日以降は現行の健康保険証は新規発行が行われません。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。

 基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、医療保険者から「資格確認書」が発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。

 この「資格確認書」を発行するためには、資格取得や、扶養の異動の手続きをするときには、申請することになっています。12月2日以降に資格取得や扶養の異動の手続きをする際には、資格確認書を必要とする場合、申請を忘れずに行うようにしましょう。

 協会けんぽの場合には、届出様式に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられることとなっています。

 日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されていますので、事前に確認しておかれると良いでしょう。


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