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育児休業法関連改正点について

皆さん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。

今回は「育児介護休業法」から、育児関連についての改正を一部ピックアップしてお伝えします。

それでは今回は以下ふたつ、見ていきましょう。

①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等(政令で定める日より施行)

具体的な施行日については決定していませんが、義務規定として近く導入されます。「3歳以上小学校就学前の子」を育てる労働者が、柔軟な働き方ができる措置を講じるよう、事業主に新たに義務付けたものです。3歳未満の子にかかるものは現行法に労働時間の短縮措置などがありますが、これより大きい子を養育する労働者に対しても、仕事と育児との両立がしやすくなるような改正内容になっているのですね。

柔軟な働き方の例としては、始業時刻等の変更やテレワーク転換の措置、短時間勤務制度などが挙げられており、省令において定められた措置の中から2つ以上を選択して講じることが必要となります。

②子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日より施行)

現行法では、対象となる子の範囲が「小学校就学前の子」ですが、小学校3年生修了までの子、つまり小学校低学年までの子に拡大されることとなります。

さらに、「子の病気・けが・予防接種や健康診断等」を休暇取得の事由として定められているところ、改正法ではここに「学級閉鎖等や入園式、卒園式や入学式」が追加されます。また、勤続期間が短い労働者(6ヵ月未満)については、労使協定を締結することで看護休暇制度から除外できていましたが、これが廃止されることとなります。

ちなみに看護休暇については無給でも問題ありませんが、恩恵的な取扱いとして有給としている事業所さんもあると思います。従業員さんから申出があった際に取扱いを誤らないよう、就業規則の見直しも行っておきたいところですね。

令和7年度は、介護休業関連でも色々な改正が行われる予定ですので、随時ご紹介ができればと思います。

それでは、また。


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