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今後の雇用保険法改正について
皆さん、こんにちは。社労士の内田です。
今回は、本年に成立した雇用保険法の改正についてお伝えします。
本改正は、雇用保険の適用拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実などが盛り込まれ、幅広く影響が出ると予想される改正となっております。今回は、その中で3つピックアップしてご紹介します。
(1)自己都合離職者の給付制限期間短縮
労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、自己都合離職者の給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。
(5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月。)
(2)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る暫定措置を令和8年度末まで延長
雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例について、現行法では令和6年度末までの暫定措置とされていますが、今回の改正で2年間延長されます。
具体的には、90日~150日→90日~330日(令和8年度末までの暫定措置)
(3)雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者については、働き方や生計維持のあり方が多様化していることを踏まえ、1週間の所定労働時間の要件を「20時間以上」→「10時間以上」に引き下げられ、適用対象が拡大されます。
併せて週20時間の労働者を念頭に設定されている被保険者期間の算定基準、失業認定基準、法定の賃金日額の下限額、最低賃金日額についても、週10時間以上まで適用拡大することに対応し、現行の2分の1に設定されます。
新たに適用対象となる被保険者への給付、保険料率は現行の被保険者として設定されます。
施行は、(1)(2)令和7年4月~、(3)令和10年10月~とされております。
以上、改正事項を3つピックアップしてご紹介しました。
人事労務の担当者は改正により雇用保険関係手続きが増えることが予想されますので、新たに雇用保険の対象となる人員の把握など事前に準備をしておくことが重要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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