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労働者死傷病報告の電子申請の義務化

皆さんこんにちは!

名古屋オフィスの山下です。

今回は法改正情報をお伝えします。

労働者が労働災害等による死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。

※休業が4日未満のときは、「1月~3月」「4月~6月」「7月~9月」「10月~12月」の期間における報告書を、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出すれば足ります。

2025年1月1日から、この「労働者死傷病報告」の提出を電子申請で行うことが義務化されます。

※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です

また、これに伴い内容についても、これまで手入力(自由記入可)だった箇所をプルダウン選択又はコード入力とし、分類の斉一を図ることとなったり、記載方法の問い合わせが多かった災害発生状況について、原因等の把握につなげやすくするため、5段構成の記入方法へ変更されます。

なお、「労働者死傷病報告」以外にも、以下の労働安全衛生法に係る書類提出について、同様に2025年1月1日から電子申請が原則義務化されます。

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

定期健康診断結果報告

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

有機溶剤等健康診断結果報告

じん肺健康管理実施状況報告

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せずに手続きすることができます。

また、時間や場所にとらわれず、スマホやタブレット、パソコン上だけで手続きが完了しますし、電子署名・電子証明書の添付は不要です。

安全衛生法に係る書類は忘れがちですが、労働者の安全と健康を確保するための大切な書類です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せくださいね。


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