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台風で交通機関が停止!従業員を休ませた場合、休業手当は必要!?
皆さんこんにちは! 大阪オフィスの筏です。
台風10号が接近中ですね💦交通機関の停止を予想して、従業員さんを休ませようと考えている事業主さんは多くいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合、休業手当の支給は必要になるのでしょうか???
使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合、つまり会社側の都合で従業員が働くことが出来なかった場合には、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなくてはなりません。
ただし、この【使用者の責めに帰すべき事由による休業】には不可抗力によるものは含まれないとされています。
不可抗力 とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たす場合をいいます。
台風による交通機関の停止を理由に労働者を出勤させなかった場合は、不可抗力によるものとされ休業手当を支払う義務は発生しません。
ただし、出勤可能な労働者にまで休業を命じた場合は、不可抗力とはされず使用者の責めに帰すべき事由による休業となります。
休業は命じていないが、労働者の判断で出勤しなかった場合は、ノーワク・ノーペイの原則により給与を支払う必要はありません。欠勤と同じ取り扱いをして問題ないのです。
就業規則等に台風その他自然災害による欠勤に対して給与を支給すると定めている場合は、支払う義務が発生しますので、ご注意くださいね。
台風の中出勤するということは、通勤災害が起きる可能性もあります。このようなリスクを避ける為にも、休業を命じるか有給休暇の取得を勧めるなどして労働者の安全にも配慮できると良いですね。
筏