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給与デジタル払いがPayPayで可能になります

皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
 
賃金の支払いは通貨払いが原則、本人が希望すれば銀行口座への振込みにより送金することができますが、2023年4月1日の法改正により「賃金のデジタル払い」が可能となっています。
分かりやすくいうと「○○ペイ」などの決済アプリにおいて、電子マネーとして給与を受け取り、そのままキャッシュレス決済に利用できるようになったということですね。
ただ、会社や労働者が自由に「〇〇ペイ」を選べるわけではなく、厚生労働大臣の指定を受けた事業者(〇〇ペイ)でのみ、給与のデジタル払いができることとされています。

この度、厚生労働省は2024年8月9日付けで、給与デジタル払いができる資金移動業者としてスマートフォン決済の「PayPay」を指定したと発表しました。

<厚生労働省:報道資料


給与デジタル払いが認められる資金移動業者の指定は初めてで、これまで指定申請があった資金移動業者数が同日現在で累計4社、審査中の資金移動業者数は3社と公表しています。
今後も使用できる事業者はどんどん拡大していきそうですね。

ここで、実際に会社で給与のデジタル払いを導入する際の注意事項を確認しておきましょう。


◆労使協定の締結
給与デジタル払いを導入する場合は、労働組合もしくは労働者の過半数の代表者と労使協定を結ぶ必要があります。労使協定で締結する内容については、次の項目を盛り込んでおきましょう。
・口座振込み等の対象となる労働者の範囲
・口座振込み等の対象となる賃金の範囲およびその金額
・取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲 ・口座振込み等の実施開始時期

◆留意事項の説明
希望者が同意書を提出するにあたっては、事前に留意事項を説明する必要があります。
留意事項には、口座の上限額、破綻時や不正取引が起きた場合の補償、アカウントの有効期限などがあります。特に、トラブルに対しては入念に説明しておくのが良いでしょう。

 ◆同意書
給与デジタル払いは、全従業員ではなく希望者にのみ必要な対応です。そのため、労使協定締の締結後、希望者に対して以下の内容について同意書を提出してもらいます。
・デジタル払いで受け取りたい給与の額
・資金移動業者の口座番号
・支払開始希望日
・代替口座情報等(上限超過分の振込先として提出が必要)

◆就業規則(賃金規定)の改正
給与の支払方法は、給与規定への明記が義務づけられている「絶対的記載事項」に該当します。
そのため、給与デジタル払いを導入する場合は、就業規則(給与規定)に資金移動業者に関する項目やルールを追記する必要があります。給与規定には、同意書で求める記載内容や銀行口座との併用に関するルールなどを明記しておくと良いでしょう。
 
弊社では、給与デジタル払い導入に向けた支援も行っています。
導入をご検討の際は是非ご相談ください。
 
 
HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf


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