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令和5年度の同一労働同一賃金に関する是正指導状況について
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
お盆ですね。夏真っ盛りですね。
年を重ねるごとに、暑さも増している気がします。
熱中症などにならないように、体調管理をしてくださいませ。
さて、今回は、先日厚生労働省から公表された令和5年度に行われた雇用管理の実態把握から、パートタイム・有期雇用労働法違反の状況についてお伝えします。
厚生労働省は、雇用管理について法令違反が確認された企業に対し是正指導を実施していますが、令和5年度の指導状況がとりまとめられました。
その中からパートタイム・有期雇用労働法違反の状況を取り上げます。
雇用管理の実態把握を行った企業数 11,173
うちなんらかの法違反が確認された企業数 8,396
是正指導の件数 20,515
指導項目の内容(指導が多い順)
・労働条件の文書交付等 4,751
・措置の内容の説明 3,059
・短時間・有期雇用管理者の選任 2,607
・不合理な待遇の禁止 2,596
・通常の労働者への転換 2,463
上記のうち、赤字で記した「不合理な待遇の禁止」が、いわゆる同一労働同一賃金にかかる指導部分です。
件数そのものは2,596件で、上から4番目ではありますが、特記すべきは、前年度からの是正指導件数の伸びです。
令和4年度5,574件から令和5年度で2,596件と約4倍に急増しています。
これは違反が多くなったわけではなく、行政の調査項目として重点化されていることにほかなりません。
有期・パート労働の皆さんの条件を変更するだけで解決するわけではなく、現実問題として同一労働同一賃金を是正することが難しいケースがありますが、今後行政の一層の指導強化になることは間違いないと思われます。
10月からまた最低賃金の引き上げがありますが、この機会に一緒にご検討されてはいかがでしょうか?
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