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今年も最低賃金引上げ!?業務改善助成金の活用を
皆さま、こんにちは。
社会保険労務士法人アシストの西村です。
7月に入り、暑い日が続くようになりましたね。
熱中症など体調を崩しやすい時期でもあり、健康には十分注意する必要があります。
水分補給をまめにしましょう。
さて、今回は「業務改善助成金」についてお伝えします。
ご存じのように、毎年、最低賃金(地域別最低賃金)がアップしています。
近年は4%前後の上昇が続いており、今年もその程度のアップが想定されます。
労働者にとっては、とても有難いことですね!
ただ、企業にとっては、人件費負担が増え、苦しい経営を迫られているという
話も聞きます・・・
経営者は最低賃金を必ず守らなければならず、もし違反したら罰則が適用される
可能性もあるため、大変ではありますが充分注意しなければなりませんね。
賃上げによる負担を少しでも和らげたい・・・と思う経営者に朗報です!
そんな方には「業務改善助成金」の活用をお勧めします。
この助成金を活用すると、
設備投資等に要した費用の「4分の3」をもらうことができる
可能性があります!とても凄いですね!
もう少しご説明しますね。
この助成金を利用するためには、
・事業場内の最低賃金を引上げし
・生産性向上に資する設備投資等を行う
必要があります。
「生産性向上に資する設備投資等」とは、たとえば「POSレジシステム」を
導入することにより在庫管理が短縮され、その結果労働者の生産性が向上される
というようなものです。
生産性が向上し、労働時間が短縮されることにより、経営者の人件費負担を
抑制することができますし、労働者も余暇を楽しむことができるようになり、
まさに一石二鳥ですね。
この助成金の対象となる事業者は、中小企業等であって
「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内」
であることが必要です。
「事業場内最低賃金」とは、その事業場内で最も時間給が低い労働者の時間給
のことをいいます。
たとえば、大阪府では地域別最低賃金は1,064円ですので、
事業場に「時給1,114円以下」の労働者がいれば申請対象となります。
助成額は、「設備投資等の額×助成率」で算定されます。
たとえば、大阪府など地域別最低賃金が950円以上の地域の場合は、
助成率は「4分の3」です。
また、前述の該当する労働者の数に応じて上限が決められています。
一例を出すと、事業内最低賃金を45円アップし該当労働者が5人いる場合は、
助成金の上限額は100万円です。(※事業場規模30人未満の場合)
具体例で見ましょう。
大阪府にて、設備投資等に150万円を支出し、かつ時間給1,070円の労働者5名の賃金を 時間給1,115円に45円引き上げる場合 150万円×助成率3/4=1,125,000円 ➡上限100万円を超えるので「100万円」支給されます! |
なお、この助成金を利用する場合は、
地域別最低賃金がアップする前に事業内最低賃金を引き上げる必要があります。
たとえば、10月1日から最低賃金が引き上げられるとすると、
その前日(9月30日)までに賃金を引き上げる必要があるのです。
つまり、法的義務として引き上げなければならなくなる前にアップする必要があるので、
ご注意ください。
このほかにも細かい要件がありますので、助成金の利用を検討される場合は、
労働局やハローワーク、または社会保険労務士など専門家に相談することをお勧めします。
私ども社会保険労務士法人アシストでももちろんご相談を承っております。
ぜひご相談くださいね。