業務ブログ
年金事務所から算定基礎届が届きました。
こんにちは。
社会保険労務士法人アシストの坂口です。
この時期に年金事務所から書類が届きますよね。
「算定基礎届」です。
これってなんの書類なの?出さなきゃいけないの?
というご質問をいただくことも多々あります。
みなさん、毎月から天引きされている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうやって決まっているのかご存知ですか?
毎月の社会保険料は
①入社時の給与額
②固定給に変動があったとき
③算定基礎届
によって決定します。
毎月毎月保険料が変わるわけではないのです。
①は入社時の雇用契約書に記載されている給与額を基に決定します。
基本給〇〇円、△△手当〇〇円、◇◇手当〇〇円などの金額の合計です。
②は昇給や降給、交通定期代の変更など、毎月固定額で支払われている金額に変更が生じた場合に社会保険等級の見直しとなります。
③入社以降、1度も固定給与額の変動がなかったとしても算定基礎届により今後1年間の社会保険等級を見直すことになります。
昇降給がないのであれば③の手続きをする必要があるの?と疑問に思われる方もいるかもしれません。
昇降給がなくても、インセンティブや残業代の支給があればその金額を含めて社会保険等級を見直すことになります。
「4月から6月に残業をすると損」と周りで聞いたことはありませんか?
これは算定基礎届が4月~6月の支払給与額を反映するからです。
残業をして給与額が増えるとその分、今後1年間の社会保険料が高くなってしまうということです。
最近では毎年の定期昇給を4月ではなく、7月にされる事業所様も増えてきた印象があります。
制度の内容を理解してうまく活用していきましょう。
本日は以上です。