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始まります!【定額減税】
皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
少し前まで認知度がやや低く心配していたのですが、最近ではニュース番組等で頻繁に取り上げられている「定額減税」がいよいよ来月から実施されます。
それに伴い各企業では、6月支給分の給与計算から定額減税に対応する必要があります。
定額減税には月々の給与や賞与から減税を行う「月次減税」と年末に減税を行う「年調減税」があり、基本的には「月次減税」で対応することになります。
まず、月次減税の対象となる従業員は
◆令和6年の合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合は年収が2,000万円)以下で令和6年6月1日時点でその企業に在籍している源泉所得税額表の甲欄適用者が対象者となります。
従って、6月2日以降に入社した人は月次減税を行う必要はなく、年調減税で対応することになります。また、源泉所得税額表の甲欄以外適用(乙欄・丙欄)の場合は、月次減税・年調減税の対象外となります。
次に、減税額については次のとおり計算します。
◆所得税減税額 30,000円×合計人数
◆住民税減税額 10,000円×合計人数
合計人数は、本人+同一生計の配偶者+扶養親族数となります。
※生計同一配偶者とは、合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)の方
※扶養親族は16歳未満の扶養親族を含みます。←年末調整とは異なる点ですね。
この合計人数は令和6年6月1日時点の状況でカウントしますのでご注意ください。
6月2日以降に親族が増えた場合は年末調整で修正することになります。
具体例をあげると、該当する配偶者がいて子供が2名の場合、本人を含めて合計人数が4名となるので、定額減税額は、所得税 120,000円(30,000円×4名)住民税 40,000円(10,000円×4名)で合計160,000円の減税を受けることができます。
このように計算した減税額を6月以降の給与等で減税処理をしていきます。
ただ、所得税と住民税では減税の方法が異なります。
所得税は、6月以降の月次給与、賞与について発生する所得税から順次 減税を実施していきます。
6月で減税額を全て引き切れない場合は次月に繰り越しになり、7月以降も同じように減税が完了するまで次月に繰り越していきます。
なお、合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合は年収が2,000万円)を超える人についても月次の減税処理は行わなければならない点に注意しましょう。
住民税は、市町村から届く住民税決定通知書がすでに定額減税が反映されたものになっていますので、通知書のとおりに給与天引きを行うことになります。
この通知書では6月分の徴収は0円、7月以降から11等分して徴収する計算になっています。(7月で端数調整の場合あり)
なお、毎月の給与等から定額減税分を引き切れない場合、市町村から「当初給付(見込額を支給)」および「不足額給付(年間減税額確定後に追加支給)として給与が行われ調整されます。会社で年末調整時に還付をするといった業務は今のところ無いようです。
給付の時期等については各市町村にお問合せください。
かなり複雑な内容ですが いよいよ来月に迫ってきています。
弊社では給与計算のサポートも行っていますので、お困りの際はお問合せください。
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