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来月に迫った【定額減税】
皆さんこんにちは。
大阪オフィスの久守です。
GWも終わりましたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか?
会社様によっては、4月27日から5月6日の大型連休となったところもあったのではないでしょうか?
GW明け、体調なども崩しやすいので、皆さんお気をつけてお過ごしください。
さて、今回のブログでは、来月に迫った【定額減税】について、今から準備しておくべきことを書かせていただきますね。
定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
そのため、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している必要があります。
令和6年1月以降の入社の方等、提出を忘れていらっしゃる場合は、必ず提出するようにしましょう。給与計算を行う方も、従業員のみなさんの「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているか、確認しておきましょう。
また、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に同一生計配偶者等の全員について、記載がされているか確認が必要です。
もし、記載がされていない方がいる場合には、追記するようにしましょう。
(給与所得者の令和6年中の合計所得金額が900万円超と見込まれ、同一生計配偶者がいる場合には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を記載して、勤務先へ提出が必要となります)
こちらについては、国税庁のホームページにフローチャートが掲載されておりますので、そちらもご参照ください。
【参考:国税庁HP 令和6年分所得税の定額減税について】
0024004-072_03.pdf (nta.go.jp)
来月に迫った定額減税ですが、給与計算時に焦ることのないよう、今から確認・準備できることをしておきましょう。