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保険料率の変更
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
4月から新年度になり、社会保険の保険率が変更になりますので、今回は令和6年度の新しい保険率をご紹介します。
【健康保険料率】
いわゆるサラリーマンの加入する健康保険の保険料率は、1,000分の30から1,000分の130の範囲内において、協会けんぽや健康保険組合がそれぞれ定めます。
協会けんぽにおける健康保険料率は、令和6年3月分より変更になりました。ただし、都道府県によって異なりますので、上がったところ、下がったところ、据え置きのところとまちまちです。
具体的には
東京都:9.98%(令和5年度より引き下げ)
大阪府:10.34%(令和5年度より引き上げ) というように決定されました。
なお、最も率が高いのは、佐賀県10.42%、最も率が低いのは、新潟県9.35%です。
3月分より率が変更になりますので、4月に支給するお給料から控除する健康保険料については新しい料率表をご確認ください。
(社会保険料を当月控除している事業所様は3月支給のお給料から新しい料率表の金額になります。)
3月に賞与を支給する場合は、新しい保険料率が適用されますので、少しご注意くださいね。
【介護保険料率】
40歳以上65歳未満の方の介護保険料率は令和5年度(1.82%)から引き下げられ、1.60%になりました。
健康保険料と一緒に支払うものですので、健康保険料と同じく3月分から変更してください。
【雇用保険料率】
令和6年度の雇用保険料率は変更がありませんでしたので、令和5年度と同率です。
したがって、お給料から控除する雇用保険料の率は、一般の事業は1,000分の6、建設の事業は1,000分の7、農林水産・清酒製造業は1,000分の7です。
年度の切り替えで何かと忙しい時期ですが、保険料率の変更もお忘れなく!