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【速報】定額減税、いよいよ6月より実施!
皆さま、こんにちは。
社会保険労務士法人アシストの西村です。
はや2月になりました。
年始早々、能登半島地震はじめ心が痛むことが続きましたが、
これから良い年になっていくことを期待したいところです。
寒い日が続きますが、ご自愛くださいね。
さて、今回は「定額減税」についてお伝えします。
昨年12月22日に閣議決定され、物価高対策等の対策として実施されます。
ひとことでいうと「1人当たり3万円の所得税減税」です。
こちらの政策の具体的な実施方法が、先日国税庁から公表されました。
今回は、給与所得者に対する定額減税について簡単にまとめましたので、
ご一読いただければ幸いです。
【定額減税の対象者】
下記の①②いずれも満たす方です。
①令和6年分所得税の納税者である居住者(※原則として国内に住所を有する個人)
②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
つまり、ほとんどの給与所得者が該当する、とお考えいただければ結構です。
【定額減税の額】
定額減税による特別控除の額は、次の①②の合計額です。
(合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が上限となる。)
①本人 30,000円
②同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
たとえば、本人と配偶者、扶養家族1名のご家族の場合は
本人30,000円 + 配偶者30,000円 + 扶養家族30,000円 =計90,000円
の税額控除が受けられます。
【実施方法】
次の手順によります。
(1)6月1日以後最初に支払われる給与等から源泉徴収をされるべき所得税等の額から、
特別控除相当額が控除されます。
(2)全額が控除しきれなかった場合は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき
源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
たとえば、定額減税の額が10万円であり、毎月の源泉所得税額が3万円だとすると、
6月支払い給与 源泉所得税額3万円 ― 特別控除額3万円 =控除額0円(残り7万円)
7月支払い給与 源泉所得税額3万円 ― 特別控除額3万円 =控除額0円(残り4万円)
8月支払い給与 源泉所得税額3万円 ― 特別控除額3万円 =控除額0円(残り1万円)
9月支払い給与 源泉所得税額3万円 ― 特別控除額1万円 =控除額2万円
【ポイント】
1 対象者は扶養控除申告書を提出している方、いわゆる「甲欄適用者」に限られます。
複数の勤務先で二重に控除されることが無いようにするためですね。
2 控除の対象には「賞与」も含まれます。
たとえば6月15日に賞与、30日に給与が支給されるのであれば、
原則として先に支給される賞与から特別控除されます。
物価高に苦しむ労働者にとってはとてもありがたい政策ですね!
ただ、会社の総務担当者の業務が増えるところもあります。
その辺については改めてご説明できればと思いますので、お楽しみに!